○養老町役場の執務時間に関する規則

平成25年3月29日

規則第17号

(養老町役場の執務時間)

第1条 養老町役場の執務時間は、養老町の休日を定める条例(平成元年養老町条例第30号)第1条第1項に規定する町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(出先機関の執務時間)

第2条 前条の規定にかかわらず、出先機関の執務時間については、別に町長が定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

養老町役場の執務時間に関する規則

平成25年3月29日 規則第17号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成25年3月29日 規則第17号