○養老町職員の給与の臨時特例に関する条例
平成25年6月28日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の給与の支給額を減額するため、養老町職員の給与に関する条例(昭和29年養老町条例第15号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。
(給与条例の特例)
第2条 特例期間においては、給与条例第3条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(当該職員が給与条例附則第6項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項本文の規定により半額を減ぜられた給料月額をいう。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の0.1を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額
(2) 期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に、100分の2.4を乗じて得た額
(3) 勤勉手当 当該職員が受けるべき勤勉手当の額に、100分の2.4を乗じて得た額
ア 給与条例第23条第1項 前項及び前3号に定める額
イ 給与条例第23条第2項又は第3項 前項及び第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額
ウ 給与条例第23条第4項又は第5項 前項に定める額に、同条第4項又は第5項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
エ 給与条例第23条第6項 第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額
4 特例期間においては、給与条例附則第9項の規定の適用を受ける職員に対する第1項、第2項第2号から第4号まで及び前項の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から給与条例附則第9項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第2号中「期末手当の額」とあるのは「期末手当の額から給与条例附則第9項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第3号中「勤勉手当の額」とあるのは「勤勉手当の額から給与条例附則第9項第3号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第4号ア中「前項及び前3号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び前3号」と、同号イ中「前項及び第2号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び第2号」と、同号ウ中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、同号エ中「第2号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた第2号」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から給与条例附則第11項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。
(養老町職員の育児休業等に関する条例の特例)
第3条 特例期間においては、養老町職員の育児休業等に関する条例(平成4年養老町条例第1号)第20条の規定の適用については、同条中「同条例第16条」とあるのは、「養老町職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年養老町条例第27号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(養老町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の特例)
第4条 特例期間においては、養老町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年養老町条例第1号)第4条の規定の適用については、同条中「期末手当」とあるのは、「期末手当の額(これらの給与のうち、養老町職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年養老町条例第27号)第2条第1項及び第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。
(端数計算)
第5条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。