○養老町農業次世代人材投資資金交付規則
平成26年1月24日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、経営開始型の農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付することについて、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営3543号農林水産事務次官依命通知)及び岐阜県補助金等交付規則(昭和57年岐阜県規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、資金とは、次世代を担う農業者となることを志向する新規就農者に対して交付するものをいう。
(交付要件等)
第3条 町長は、次の各号に掲げる要件を満たす者(以下「交付対象者」という。)に対し、予算の範囲内で資金を交付する。
(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること。
(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。
ア 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有しており、原則として交付対象者の所有と親族以外からの貸借が主であること(親族から貸借した農地が主である場合は、交付期間中に当該農地の所有権を交付対象者に移転することを確約すること。)。ただし、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4第6項に規定する特例付加年金の支給を受けるため使用貸借による権利の設定をしている場合及び同条第22項に規定する営農困難時貸付けによる権利の設定をしている場合並びに同法第70条の4の2第1項に規定する特定貸付けの特例を受けている場合は、この限りでない。
イ 主要な農業機械及び施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。
ウ 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷し、取引すること。
エ 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(4) 次条第1項の青年等就農計画が次に掲げる基準に適合していること。
ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(5) 農業地域計画(戸別所得補償経営安定推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)別記1の農業地域計画作成事業を利用せずに、同要綱別記1に準じて作成したものを含む。)に中心となる経営体として位置付けられている、又は位置付けられることが確実と見込まれていること。
(6) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。
(7) 平成20年4月以降に農業経営を開始した者であること。
2 資金の額及び交付の期間は、次のとおりとする。
(1) 資金の額は、経営開始初年度は、交付期間1年につき1人あたり150万円を交付し、経営開始2年目以降は、交付期間1年につき1人あたり350万円から前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、資金を除く。)を減じた額に5分の3を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。ただし、前年の総所得が100万円未満の場合は150万円を交付するものとし、交付の期間は、最長5年間(平成25年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目分まで)とする。
(2) 夫婦で農業経営を開始し、次の要件を満たす場合は、交付期間1年につき夫婦合わせて、前号に規定する額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。
ア 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
イ 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。
ウ 夫婦共に農業地域計画に中心となる経営体として位置付けられていること、又は位置付けられることが確実と見込まれていること。
(3) 複数の新規就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該新規就農者(当該農業法人及び当該新規就農者それぞれが農業地域計画に中心となる経営体として位置付けられている、又は位置付けられることが確実と見込まれている場合に限る。)に交付期間1年につきそれぞれ第1号に規定する額を交付する。ただし、経営開始後5年以上経過している農業者が法人を設立する場合は、交付の対象外とする。
3 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、資金の交付を停止する。
(1) 第1項の要件を満たさなくなった場合
(2) 農業経営を中止した場合
(3) 農業経営を休止した場合
(4) 次条第7項第1号の報告を行わなかった場合
(5) 第5条第5項の就農状況の現地確認等により、適切な農業経営を行っていないと事業実施主体が判断した場合(青年等就農計画の達成に必要な経営資産を縮小した場合、耕作すべき農地を遊休化した場合、農作物を適切に生産していない場合、農業従事日数が一定以下(年間150日程度)である場合、事業実施主体から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合など)
(6) 交付対象者の前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、資金は除く。)が350万円以上であった場合(その後、350万円を下回った場合は、翌年から交付を再開することができる。)
4 交付対象者が次の各号に掲げる要件に該当する場合は、資金を返還しなければならない。ただし、病気や災害等のやむを得ない事情として町長が認めた場合は、この限りでない。
(2) 虚偽の申請等を行った場合は、資金の全額を返還する。
(交付対象者の手続)
第4条 資金の交付を受けようとする者は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画認定申請書(様式第1号)を作成し、町長に承認申請するものとする。
2 前項の承認を受けた者は、青年等就農計画を変更する場合は、計画の変更を申請するものとする(追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除く。)。
5 資金の交付を受けた者(以下「資金受給者」という。)が、資金の受給を中止する場合は、町長に中止届(様式第3号)を提出するものとする。
(町の手続等)
第5条 町長は、資金の交付を受けようとする者から青年等就農計画の申請があった場合には、青年等就農計画の内容について審査し、第3条第1項の要件を満たし、資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、予算の範囲内で青年等就農計画を承認し、審査の結果を申請した者に通知する。この場合において、審査に当たっては、必要に応じて、関係者で面接等を行うとともに、必要な書類等を追加で求めることができるものとする。
2 町長は、青年等就農計画の変更申請があった場合は、前項の手続に準じて承認する。
3 資金の交付申請を受けた町長は、申請の内容が適当であると認めた場合は、予算の範囲内で資金を交付する。資金の交付は、半年ごとに行うことを基本とする。ただし、町長の判断により、1年分の資金を一括で交付することができるものとする。
4 町長は、交付申請書の内容に変更があり、当該変更内容が適当であると認めた場合は、予算の範囲内で当該変更内容に基づき資金を交付する。
(1) 資金受給者への面談
ア 青年等就農計画達成に向けた取組状況の確認
(2) 圃場確認
ア 耕作すべき農地が遊休化されていないかの確認
イ 農作物を適切に生産しているかの確認
(3) 書類確認
ア 作業日誌の記載内容の確認
イ 帳簿の記載内容の確認
7 町長は、資金受給者から休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、資金の交付を休止し、やむを得ないと認められない場合は、資金の交付を中止する。ただし、資金受給者から経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、資金の交付を再開するものとする。
8 町長は、資金受給者が第3条第4項に該当した場合、資金の返還を命ずる。
(1) 町長は、資金受給者から提出された返還免除申請書の内容が妥当と認められる場合は、資金の返還を免除することができる。
(2) 町長は、資金受給者から資金の返還があったときは、速やかに返還された資金を岐阜県に対して返還するものとする。
(その他)
第6条 町長は、本事業が適切に実施されたかどうか及び本事業の効果を確認するため、資金受給者に対し、必要な事項の報告を求めたり、現地への立入調査を行うことができる。
2 町長は、偽りその他の不正行為により、本来受給することのできない資金を不正に受給したことが明らかとなった場合、不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年2月3日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、施行の日までに申請のあったものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年9月29日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月23日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則により提出された申請書は、この規則による改正後の規則の規定により提出されたものとみなす。
3 改正前の規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月30日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。