○養老町規則等の左横書きに関する特別措置規則

平成26年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、この規則の施行の際現に効力を有する町長、議会、教育委員会、消防本部、選挙管理委員会、監査委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会の定める規則、規程、要綱、要領(以下「既存の規則等」という。)の形式を左横書きに改めることに関し、必要な特別措置を定めるものとする。

(左横書きの措置)

第2条 既存の規則等(既に左横書きになっている表及び様式は除く。)は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書きに改めることに伴う字句の改正その他必要な措置については、次条から第6条までに定めるところによる。

(条、項、号等)

第3条 既存の規則等中の項目を細別する章、節、条、項、号等を次のとおり改める。

(1) 章 第1章、第2章、第3章・・・

(2) 節 第1節、第2節、第3節・・・

(3) 条 第1条、第2条、第3条・・・

(4) 項 1、2、3・・・

(5) 号 (1)(2)(3)・・・

(6) 号の細分 ア、イ、ウ・・・

(7) 号の細分の細分 (ア)(イ)(ウ)・・・

(数字)

第4条 既存の規則等中の漢数字は、次に掲げるものを除き、アラビア数字に改める。この場合において、3桁ごとに区切る必要がある数字については、「,」により区切るものとする。

(1) 固有名詞

(2) 数量的な意味の薄い数字

2 数値を表す単位として必要な場合には、「億」又は「万」を用いることができる。

(字句)

第5条 既存の規則等中「左の」を「次の」に、「上欄」を「左欄」に、「下欄」を「右欄」に改める。

第6条 既存の規則等中、特に様式を縦書きに定めているものを除くほか、表及び様式の右上端は、左横書きの左上端となるように位置を改める。

(その他の措置)

第7条 第3条から前条までに定めるもののほか、既存の規則等中で左横書きの形式に適合しない部分があるときは、内容に変更を加えることなく、かつ、必要最小限度において、左横書きの形式に適合するように改める。

(用字等の整理)

第8条 漢字及び送り仮名は、意味又は解釈が変わらない範囲内で町長において、法令における漢字使用等について(平成22年内閣法制局総総第208号)、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)、現在仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び法令によるよう音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)により改めることができる。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

養老町規則等の左横書きに関する特別措置規則

平成26年3月31日 規則第14号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
平成26年3月31日 規則第14号