○養老町規則等の左横書きに関する特別措置規則
平成26年3月31日
規則第14号
(条、項、号等)
第3条 既存の規則等中の項目を細別する章、節、条、項、号等を次のとおり改める。
(1) 章 第1章、第2章、第3章・・・
(2) 節 第1節、第2節、第3節・・・
(3) 条 第1条、第2条、第3条・・・
(4) 項 1、2、3・・・
(5) 号 (1)、(2)、(3)・・・
(6) 号の細分 ア、イ、ウ・・・
(7) 号の細分の細分 (ア)、(イ)、(ウ)・・・
(数字)
第4条 既存の規則等中の漢数字は、次に掲げるものを除き、アラビア数字に改める。この場合において、3桁ごとに区切る必要がある数字については、「,」により区切るものとする。
(1) 固有名詞
(2) 数量的な意味の薄い数字
2 数値を表す単位として必要な場合には、「億」又は「万」を用いることができる。
(字句)
第5条 既存の規則等中「左の」を「次の」に、「上欄」を「左欄」に、「下欄」を「右欄」に改める。
第6条 既存の規則等中、特に様式を縦書きに定めているものを除くほか、表及び様式の右上端は、左横書きの左上端となるように位置を改める。
(用字等の整理)
第8条 漢字及び送り仮名は、意味又は解釈が変わらない範囲内で町長において、法令における漢字使用等について(平成22年内閣法制局総総第208号)、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)、現在仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び法令によるよう音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)により改めることができる。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。