○養老町地域自治町民会議の認定に関する規則
平成26年4月23日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、地域自治町民会議と養老町との協働に関する条例(平成26年養老町条例第1号)第2条に規定する地域自治町民会議(以下「町民会議」という。)の認定に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定)
第2条 町長は、次に掲げる要件を満たす団体を町民会議として認定するものとする。
(1) 活動範囲は、小学校区又は町制施行前の旧町村の区域を基本とし、他の町民会議の区域と重複しないものであること。
(2) 活動区域内の住民、区(自治会)、各種団体、事業所等を構成員とするものであること。
(3) 活動区域の課題を解決し、魅力ある地域づくりを推進するために自主的に設立された組織であること。
(4) 代表者及び役員の選出方法、総会の方法及び監査その他町民会議を民主的に運営するために必要な事項が、規約に定められていること。
(認定の申請)
第3条 町民会議の認定を受けようとする団体の代表者は、養老町地域自治町民会議認定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 規約
(2) 役員及び構成団体等の名簿
(3) 区域図
(4) 認定を申請することについて総会で議決したことを証する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項第1号の規約には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 名称
(2) 設立の目的
(3) 事務所の所在地
(4) 区域
(5) 事業の内容
(6) 構成員に関する事項
(7) 代表者、役員等の職務、任期及び選出方法に関する事項
(8) 議決機関及び執行機関に関する事項
(9) 地域まちづくり計画に関する事項
(10) 財源に関する事項
(11) 監査に関する事項
(12) 個人情報の保護に関する事項
(13) 情報公開に関する事項
2 認定町民会議は、当該町民会議を廃止しようとするときは、あらかじめ養老町地域自治町民会議廃止届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(認定の取消し)
第6条 町長は、認定町民会議が第2条各号に掲げる要件に該当しなくなったと認めるときは、当該町民会議の認定を取り消すことができる。
(認定等の告示)
第7条 町長は、次に掲げる場合には、速やかにその旨を告示するものとする。
(1) 第2条の規定による認定をしたとき。
(2) 第5条第1項の規定による変更(認定町民会議の名称及び事務所の所在地並びに活動地域の範囲の変更に係るものに限る。)の届出があったとき。
(3) 前条第1項の規定による取消しをしたとき。
(地域まちづくり計画の策定)
第8条 認定町民会議は、総合計画の内容を踏まえ、地域の課題を共有し、その解決に向けて当該認定町民会議が自ら取り組む目標、活動方針及び中長期的な事業計画等を定めた地域まちづくり計画を認定後2年以内に策定し、町長に提出しなければならない。
2 認定町民会議は、前項の地域まちづくり計画を改定したときは、書面により速やかに町長に提出しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、町民会議に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月8日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。