○養老町特定教育・保育施設等の利用者負担に関する条例
平成27年3月18日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための特定教育・保育施設等の利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況及びその他の事情を勘案して町が定める額は、それぞれ当該規定の政令で定める額を限度として、規則で定める。
2 法附則第6条第4項に規定する額は、1月につき、法第27条第3項第1号に規定する特定教育・保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額の範囲内で、規則で定める。
(利用者負担額の徴収)
第4条 町長は、町立特定教育・保育施設等から教育・保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)から利用料として利用者負担額を徴収する。
2 町長は、法附則第6条第4項の規定により、町立を除く特定教育・保育施設等から保育を受けた教育・保育給付認定保護者等から利用者負担額を徴収する。
(利用者負担額の減免)
第5条 町長は、災害その他の理由により特に必要があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(養老町保育の実施に関する条例の廃止)
2 養老町保育の実施に関する条例(平成10年養老町条例第6号)は、廃止する。
(養老町立幼稚園設置条例の一部改正)
3 養老町立幼稚園設置条例(昭和53年養老町条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年9月19日条例第25号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。