○養老町国営土地改良施設等の維持管理に関する条例

平成27年3月18日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第94条の6第1項の規定に基づき、養老町において国営西濃用水土地改良事業等により造成された農業用用水施設及びこれに関連する農業用用水施設等の維持管理を行い、持続的な農業生産の維持及び優良農地の保全を図ることを目的とする。

(対象区域)

第2条 この条例の対象とする区域は、養老町内における国営西濃用水土地改良事業等の受益地内であって、西濃用水土地改良区連合傘下の土地改良区に属さない区域とする。

(対象施設)

第3条 この条例の対象とする施設は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国営西濃用水土地改良事業等に係る施設(以下「国営造成施設」という。)

(2) 前号に関連した農業用用水施設等(以下「関連施設等」という。)

(管理の方法)

第4条 町長は、前条に掲げる施設について、次の各号に定める方法により維持管理を行うものとする。

(1) 国営造成施設 別途締結する管理委託協定書に基づき、西濃用水土地改良区連合及び関係する町と共同して管理を行う。

(2) 関連施設等 関係する土地改良区等と連携して管理を行う。

(台帳の管理)

第5条 町長は、国営造成施設について西濃用水土地改良財産台帳を管理するものとし、関連施設等については必要に応じて台帳を管理するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

養老町国営土地改良施設等の維持管理に関する条例

平成27年3月18日 条例第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第1章
沿革情報
平成27年3月18日 条例第4号