○養老町債権管理条例施行規則

平成27年3月18日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、養老町債権管理条例(平成27年養老町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(台帳)

第2条 条例第5条の規定により台帳に記載する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、所在地及び代表者氏名)

(3) 債権の額

(4) 債権発生の原因及び発生年月日

(5) 債権の徴収に係る履歴

(6) 担保(保証人の保証を含む。以下同じ。)に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(督促)

第3条 条例第6条の規定による督促は、履行期限後20日以内に行うものとする。

2 前項の督促において指定する期限は、当該督促を発した日から起算して10日を経過した日とする。

3 第1項の督促は書面により行うものとする。

(督促をした後相当の期間)

第4条 条例第8条に規定する督促をした後相当の期間は、1年を超えない期間とする。

(保証人に対する履行の請求の手続)

第5条 条例第8条第1号の規定により保証人に対する履行の請求は、保証債務履行請求書(様式第1号)により行うものとする。

(履行期限の繰上げの通知)

第6条 条例第9条の規定により債務者に対し履行期限の繰上げをすべきものがあるときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由その他必要な事項を明らかにして、履行期限繰上通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

(履行期限後相当の期間)

第7条 条例第11条に規定する履行期限後相当の期間は、1年以上とする。

(履行延期の特約等に係る措置)

第8条 条例第12条の規定により履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、同条第1項第1号に該当する場合その他特別の事情のある場合には、この限りでない。

2 町長は、前項の規定により担保を提供させる場合において、当該特約等をするときに、債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して当該特約等をした後においてその提供を求めなければならない。

3 町長は、既に担保の付されている債権について履行延期の特約等をする場合において、その担保が当該債権を担保するのに充分でないと認めるときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

4 町長は、その所管に属する債権(債務名義のあるものを除く。)について履行延期の特約等をする場合には、当該債権に確実な担保が付されている場合その他特別の事情がある場合を除き、債務者に対し、期限を指定して債務名義の取得のために必要な行為を求めなければならない。

(履行延期の特約等に付する条件)

第9条 町長は、履行延期の特約等をする場合には、債務者及び保証人(以下「債務者等」という。)に、次に掲げる手続等に応じる旨の条件を付するものとする。

(1) 債権の保全上必要があるときは、債務者等に対し、その債務又は資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、履行延期の特約等による履行期限を繰り上げること。

 債務者が町の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 債権の全額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額について履行を怠ったとき。

 債務者が強制執行又は破産の宣告を受けたとき等で、町が債権者として債権の申出をすることができるとき。

 債務者が前号の条件その他の履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により、履行延期の特約等による履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(3) 町の保有する債務者等の情報のうち、債権の管理のために必要な情報を町長が利用すること。

(4) 債務者等の財産及び財産に関連がある情報(以下「財産等」という。)について、次に掲げる者に質問し、又は財産等に関する帳簿書類等を調査すること。

 債務者等の財産を占有する者及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由がある者

 債務者等に対し債権若しくは債務があり、又は債務者等から財産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者

 債務者等が株主又は出資者である法人

 からに掲げる者のほか債務者等に関係がある者

(履行延期の特約等の申請等)

第10条 履行延期の特約等を申請しようとする者は、履行延期申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、債務者から前項の履行延期申請書の提出を受けた場合において、条例第12条第1項各号に掲げる場合に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要があると認めるときは、履行延期承認通知書(様式第4号)を作成して債務者に送付しなければならない。この場合において、その通知書には、指定期限までに担保の提供等必要な行為がなかったときは、その承認を取り消す旨を付記しなければならない。

(補則)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(養老町住宅新築資金等貸付償還金の債権の放棄に関する条例施行規則の廃止)

2 養老町住宅新築資金等貸付償還金の債権の放棄に関する条例施行規則(平成26年養老町規則第17号)は、廃止する。

(令和4年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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養老町債権管理条例施行規則

平成27年3月18日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)