○養老町長期継続契約に関する条例
平成27年6月26日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の17の規定に基づき、町が締結する長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約をいう。以下同じ。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。
(1) 物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの
(2) 経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、毎年度当初から提供を受ける必要があり、契約の相手方の準備期間を確保するため複数年度にわたり契約を締結する必要があるもの
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。