○養老町民生委員推薦会規則
平成27年11月19日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に定めがあるもののほか、民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第8条第1項の規定による推薦会は、委員14人以内で組織する。
2 推薦会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ2名以内を町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(副委員長)
第3条 推薦会に法第8条第3項による委員長のほか、副委員長を置く。
2 前項の副委員長は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「令」という。)第2条第2項の規定による委員とする。
(議事の特例)
第4条 令第4条の規定にかかわらず、委員長は、緊急を要する事案で推薦会を招集するいとまがないと認める場合は、当該事案の概要を記載した書面を委員に送付してその賛否を問い、その結果をもって会議の議事に代えることができる。
(会議の非公開)
第5条 推薦会の会議は、非公開とする。
(幹事及び書記)
第6条 令第6条の規定による幹事及び書記の数は、それぞれ1人とする。
(守秘義務)
第7条 委員、幹事及び書記は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。