○養老町認定こども園条例

平成28年12月28日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、小学校就学前の子どもに対し、教育及び保育を一体的に提供するとともに、地域の子育て家庭に対する支援を行うため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)に基づく幼保連携型認定こども園(以下「こども園」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において規定する用語の例による。

(名称及び位置)

第3条 こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

養老町立養老こども園

養老町高田231番地1

養老町立広幡こども園

養老町口ケ島191番地1

養老町立船附こども園

養老町船附1149番地4

養老町立養北こども園

養老町飯田219番地

養老町立日吉こども園

養老町宇田66番地

(事業)

第4条 こども園は、次に掲げる事業を行う。

(1) 法第9条各号に掲げる教育及び保育

(2) 法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、町長が必要と認める事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(入園資格)

第5条 こども園に入園できる者は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条に規定する教育・保育給付認定を受けたものとする。

(利用料)

第6条 第4条第1号の規定により実施する事業に係る利用者負担は、養老町特定教育・保育施設等の利用者負担額に関する条例施行規則(平成27年養老町規則第6号)で定めるところにより、利用料(町の区域外に居住する場合にあっては、居住する市町村の定める額)として徴収する。

2 第4条第2号及び第3号の規定により実施する事業に係る利用料は、別に定める額を徴収する。

(利用料の減免)

第7条 町長は、災害その他特別の理由により必要があると認めるときは、前条の利用料の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(施行前の準備)

第2条 入園の手続きその他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(養老町保育所の設置及び管理に関する条例の一部改正)

第3条 養老町保育所の設置及び管理に関する条例(昭和52年養老町条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(養老町立幼稚園設置条例の一部改正)

第4条 養老町立幼稚園設置条例(昭和53年養老町条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年12月25日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(養老町保育所の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 養老町保育所の設置及び管理に関する条例(昭和52年養老町条例第20号)は、廃止する。

(養老町立幼稚園設置条例の廃止)

3 養老町立幼稚園設置条例(昭和53年養老町条例第25号)は、廃止する。

(平成30年12月27日条例第40号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月19日条例第25号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

養老町認定こども園条例

平成28年12月28日 条例第22号

(令和3年4月1日施行)