○養老町延長保育事業実施規則
平成29年3月29日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、町立認定こども園及び保育園(以下「こども園」という。)における延長保育の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(実施施設)
第2条 延長保育の実施施設は、別表第1に定める施設とする。
(実施時間)
第3条 延長保育の実施時間は、午前7時30分から午後6時30分までの時間から養老町認定こども園条例施行規則(平成29年養老町規則第6号。以下「規則」という。)第10条1項第3号に規定する保育・教育時間を除いた時間とする。
(対象児童)
第4条 事業の対象となる児童は、養老町保育の必要性に係る認定の基準等に関する規則(平成26年養老町規則第25号)第7条の規定により、現にこども園の利用決定を受けている支給認定子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する支給認定子どもをいう。以下同じ。)とする。
(申込み及び決定)
第5条 支給認定子どもの保護者(以下「保護者」という。)は、事前に延長保育の利用を希望する場合は、延長保育申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 やむを得ず、臨時に延長保育を利用した保護者は、延長保育利用臨時申込書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(保育料の徴収)
第6条 町長は、延長保育を実施した支給認定子どもの保護者から、別表第2に定める延長保育料を徴収するものとする。
2 町長は、災害その他特別な理由があると認められる場合、前項に規定する延長保育料を免除することができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
養老町立養老こども園 | 養老町高田231番地1 |
養老町立広幡こども園 | 養老町口ケ島191番地1 |
養老町立船附こども園 | 養老町船附1149番地4 |
養老町立日吉こども園 | 養老町宇田66番地 |
養老町立養北こども園 | 養老町飯田933番地6 |
別表第2(第6条関係)
実施時間 | 延長保育料 |
午前7時30分から午前8時 | 30分ごとに100円 |
午後4時から午後6時30分 | 30分ごとに100円 |