○養老町介護保険料徴収職員に関する規則

平成29年3月29日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険料徴収職員(以下「徴収職員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(徴収に係る権限の委任)

第2条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる介護保険料、督促手数料及び延滞金の滞納処分に関する権限を、次に掲げる者に委任するものとする。

(1) 住民福祉部健康福祉課に勤務する職員

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める職員

2 前項各号に掲げる者に委任する事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 介護保険料の徴収に関する調査をするために質問及び検査をすること。

(2) 介護保険料の滞納処分に関すること。

3 町長は、第1項の規定によって委任した徴収職員に、その身分を証する介護保険料徴収職員証(様式第1号。以下「徴収職員証」という。)を交付するものとする。

(徴収職員の遵守事項)

第3条 徴収職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職務を遂行するときは、それぞれ交付を受けた徴収職員証を必ず携帯しなければならない。

(2) 徴収職員証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(3) 徴収職員証を紛失し、又は損傷したときは、徴収職員証再交付願(様式第2号)をもって直ちに町長に届け出て、その再交付を受けなければならない。

(4) 徴収職員が当該職務から離れたときは、直ちに徴収職員証を返納しなければならない。

(無効徴収職員証の告示)

第4条 町長は、前条第3号の規定により徴収職員証を紛失した旨の届出があったときは、当該徴収職員証が無効である旨の告示をするものとする。

(交付簿の整備)

第5条 町長は、徴収職員証交付簿(様式第3号)を備え付け、交付状況を明らかにしておかなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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養老町介護保険料徴収職員に関する規則

平成29年3月29日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)