○養老町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等及び業務管理体制に係る届出に関する規則
平成28年10月28日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等及び業務管理体制に係る届出に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で定めるもののほか、この規則で使用する用語の意義は、法、政令及び府令で使用する用語の例による。
(変更の届出等)
第5条 法第35条第1項の規定による特定教育・保育施設の設置者の住所等の変更の届出及び法第47条第1項の規定による特定地域型保育事業者の名称等の変更の届出は、特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者設置者住所等変更届出書(様式第9号)に必要書類を添えて行うものとする。
2 法第35条第2項の規定による特定教育・保育施設の利用定員の減少の届出及び法第47条第2項の規定による特定地域型保育事業の利用定員の減少の届出は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業利用定員減少届出書(様式第10号)に必要書類を添えて行うものとする。
(確認の辞退)
第6条 法第36条の規定による特定教育・保育施設の確認の辞退及び法第48条の規定による特定地域型保育事業者の確認の辞退は、その確認を辞退する日の3か月前までに特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認辞退届出書(様式第11号)により行うものとする。
(業務管理体制の整備に関する事項の届出等)
第7条 法第55条第2項の規定による業務管理体制の整備に関する事項の届出は、業務管理体制整備事項届出書(様式第12号)により行うものとする。
2 法第55条第3項の規定による同条第2項の規定により届け出た事項の変更の届出及び、同条第4項の規定による同条第2項各号に掲げる区分の変更に伴う届出は、業務管理体制整備事項変更届出書(様式第13号)により行うものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。