○養老町行財政改革推進審議会設置条例

平成30年3月20日

条例第1号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した効率的な行財政経営を推進するため、地方自治法(昭和22年法律67号)第138条の4第3項の規定に基づき、養老町行財政改革推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長の諮問に応じ、本町の行財政改革に関する重要事項について調査及び審議し、答申すること。

(2) 本町の行財政改革の進捗状況について調査及び審議し、必要事項について町長に提言すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、行財政改革を推進するために町長が特に必要と認めること。

(答申等の尊重)

第3条 町長は、前条第1号の答申又は前条第2号の提言を受けたときは、これを尊重しなければならない。

(組織)

第4条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、12名以内で組織する。

2 委員は、行財政改革について優れた識見を有し、かつ、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 各種団体の構成員

(3) 公募により選ばれた町民

(4) その他町長が特に必要と認める者

3 町長は、必要があると認めるときには、委員のほか、アドバイザーを置くことができる。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後の最初の会議は、町長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(書面審議)

第8条 前条第1項の規定にかかわらず、会長が会議を招集する時間的余裕がないと認めるとき、又は困難であると認めるときは、委員に書面を送付し審議することをもって会議に代えることができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、これらの規定中「出席」とあるのは「署名」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により書面による審議を行ったときは、会長は、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。

(意見の聴取等)

第9条 審議会は、その所掌事項に係る審議を行うため必要があると認めるときは、関係者に対し、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、総務部企画財政課で行う。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(養老町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 養老町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年養老町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月22日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月17日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

養老町行財政改革推進審議会設置条例

平成30年3月20日 条例第1号

(令和3年5月17日施行)