○養老町いじめ問題対策連絡協議会等設置条例

平成30年3月20日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき、養老町いじめ問題対策連絡協議会、養老町いじめ防止等専門委員会及び養老町いじめ問題再調査委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) いじめ 児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

(2) 児童等 学校に在籍する児童又は生徒をいう。

(4) 重大事態 次に掲げる場合をいう。

 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。

 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。

(養老町いじめ問題対策連絡協議会)

第3条 法第14条第1項の規定に基づき、養老町いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

2 連絡協議会は、学校におけるいじめの防止等(法第1条に規定するいじめの防止等をいう。以下同じ。)のための取組に関する関係機関及び団体との連絡調整その他いじめの防止等のために必要な事務を行う。

3 連絡協議会は、委員20人以内で組織し、関係機関の職員及び関係団体を代表する者のうちから町長が委嘱又は任命する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

5 委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 前各項に定めるもののほか、連絡協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(養老町いじめ防止等専門委員会)

第4条 法第14条第3項の規定に基づき、養老町いじめ防止等専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。

2 専門委員会は、学校におけるいじめの防止等のための対策について調査審議するとともに、学校で重大事態が発生し、学校における調査が困難であると養老町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める場合は、法第28条第1項の規定による調査を行う。

3 専門委員会は、委員5人以内で組織し、教育、法律、心理学等についての専門的な知識及び経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

5 委員に欠員が生じた場合における補欠の任期は、前任者の残任期間とする。

6 前各項で定めるもののほか、専門委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(養老町いじめ問題再調査委員会)

第5条 法第30条第2項の規定に基づき、養老町いじめ問題再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置く。

2 再調査委員会は、法第28条第1項の規定に基づく調査の結果について町長が必要であると認める場合は、再調査を行う。

3 再調査委員会は、委員5人以内で組織し、教育、法律、心理学等についての専門的知識及び経験を有する者(専門委員会の委員となっている者を除く。)のうちから、町長が委嘱する。

4 委員の任期は、委嘱の日から当該諮問に係る再調査が終了するまでとする。ただし、再任を妨げない。

5 委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 前各項に定めるもののほか、再調査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(守秘義務)

第6条 連絡協議会、専門委員会及び再調査委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(養老町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 養老町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年養老町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

養老町いじめ問題対策連絡協議会等設置条例

平成30年3月20日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)