○養老町児童発達支援事業所の設置及び管理に関する条例施行規則
平成30年3月30日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、養老町児童発達支援事業所の設置及び管理に関する条例(平成30年養老町条例第3号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、養老町児童発達支援事業所(以下「事業所」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定員等)
第3条 条例第3条に規定する事業所の定員及び発達支援を必要とする児童(以下「児童等」という。)の通所教室(以下「教室」という。)に係る要件は、次のとおりとする。
名称 | 定員 | 要件 |
そよかぜ高田教室 | 1日当たり10名 | 東部中学校区に住所を有する小学校就学前の児童 |
そよかぜ飯田教室 | 1日当たり10名 | 高田中学校区に住所を有する小学校就学前の児童 |
(利用調整)
第4条 町長は、前条の規定に関わらず、次の要件のいずれかに該当する場合は、教室を利用調整することができる。
(1) 児童等の保護者の就労先と教室が近い場合
(2) 児童等の通所において、地理上著しく不合理と認める場合
(3) 町長が、特に必要と認める場合
(運営の方針)
第5条 町長は、児童等の健やかな成長と発達を図るため、関係機関と連携し、児童等及びその保護者に対し、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練その他の便宜の供与(以下「サービス」という。)を行うことに重点を置いて事業所を運営するものとする。
(職員)
第6条 事業所の各教室に室長、保育士その他必要な職員を置く。
(サービスの内容)
第7条 サービスの内容は、次のとおりとする。
(1) 児童等の発達に応じた個別の指導及びグループ指導
(2) その他町長が必要と認める便宜の供与
(サービス計画の作成)
第8条 室長は、児童等の発達に応じたサービスの内容を記載したサービス計画を作成しなければならない。
2 室長は、サービス計画を作成したときは、児童等の保護者に対し、その内容等について説明しなければならない。
3 職員は、それぞれの児童等について、サービス計画に従ったサービスの実施状況を記録しなければならない。
(契約)
第9条 サービスを受けようとする児童等の保護者は、町長とサービスの利用に関する契約を締結するものとする。
(利用料等の減免)
第10条 条例第7条に規定する額は、2分の1以内にすることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(第10条の規定の失効)
2 第10条の規定は、平成33年3月31日限り、効力を失う。
別表(第2条関係)
名称 | 供用時間 | 休日 |
そよかぜ高田教室 そよかぜ飯田教室 | 午前9時から午後4時まで | 1 土曜日及び日曜日 2 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 3 12月29日から翌年1月3日まで(2に掲げる日を除く。) 4 1、2及び3に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める日 |