○養老町児童発達支援事業所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年3月30日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、養老町児童発達支援事業所の設置及び管理に関する条例(平成30年養老町条例第3号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、養老町児童発達支援事業所(以下「事業所」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(供用時間及び休日)

第2条 条例第5条に規定する事業所の供用時間及び休日は、別表のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(定員等)

第3条 条例第3条に規定する事業所の定員及び発達支援を必要とする児童(以下「児童等」という。)の通所教室(以下「教室」という。)に係る要件は、次のとおりとする。

名称

定員

要件

そよかぜ高田教室

1日当たり10名

東部中学校区に住所を有する小学校就学前の児童

そよかぜ飯田教室

1日当たり10名

高田中学校区に住所を有する小学校就学前の児童

(利用調整)

第4条 町長は、前条の規定に関わらず、次の要件のいずれかに該当する場合は、教室を利用調整することができる。

(1) 児童等の保護者の就労先と教室が近い場合

(2) 児童等の通所において、地理上著しく不合理と認める場合

(3) 町長が、特に必要と認める場合

2 児童等の保護者は、前項の適用を受けようとする場合には、教室変更申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(運営の方針)

第5条 町長は、児童等の健やかな成長と発達を図るため、関係機関と連携し、児童等及びその保護者に対し、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練その他の便宜の供与(以下「サービス」という。)を行うことに重点を置いて事業所を運営するものとする。

(職員)

第6条 事業所の各教室に室長、保育士その他必要な職員を置く。

(サービスの内容)

第7条 サービスの内容は、次のとおりとする。

(1) 児童等の発達に応じた個別の指導及びグループ指導

(2) その他町長が必要と認める便宜の供与

(サービス計画の作成)

第8条 室長は、児童等の発達に応じたサービスの内容を記載したサービス計画を作成しなければならない。

2 室長は、サービス計画を作成したときは、児童等の保護者に対し、その内容等について説明しなければならない。

3 職員は、それぞれの児童等について、サービス計画に従ったサービスの実施状況を記録しなければならない。

(契約)

第9条 サービスを受けようとする児童等の保護者は、町長とサービスの利用に関する契約を締結するものとする。

(利用料等の減免)

第10条 条例第7条に規定する額は、2分の1以内にすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(第10条の規定の失効)

2 第10条の規定は、平成33年3月31日限り、効力を失う。

別表(第2条関係)

名称

供用時間

休日

そよかぜ高田教室

そよかぜ飯田教室

午前9時から午後4時まで

1 土曜日及び日曜日

2 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

3 12月29日から翌年1月3日まで(2に掲げる日を除く。)

4 1、2及び3に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める日

画像

養老町児童発達支援事業所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年3月30日 規則第10号

(平成30年4月1日施行)