○養老町身体障害者福祉法施行細則
平成30年3月30日
規則第19号
養老町身体障害者福祉法施行細則(平成15年養老町規則第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳等の整備)
第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
2 町長は、法第9条第5項第3号の規定による相談又は指導を行った場合は、相談記録票(様式第2号)に必要な事項を記録しなければならない。
(保健所長への通知)
第4条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第5号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付台帳)
第5条 町長は、身体障害者手帳交付台帳(様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(知事への通知)
第6条 施行令第12条第2項の規定による知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第7号)によるものとする。
2 法第16条第4項に規定による知事への通知は、身体障害者非該当通知書(様式第8号)によるものとする。
(給付措置)
第7条 町長は、法第18条第1項に規定する障害福祉サービスの給付措置(以下「給付措置」という。)を採ろうとするときは、法第9条第8項の規定に基づき更生相談所に判定を求めなければならない。
2 町長は、前項の規定による更生相談所の判定及び把握した事項を総合的に勘案の上、給付措置を行うことが適切と認められるときは必要な措置を行うものとする。
(入所等の措置)
第8条 町長は、法第18条第2項に規定する障害者支援施設等へ入所又は指定医療機関へ入所若しくは入院(以下「入所等」という。)の措置を採ろうとするときは、法第9条第8項の規定に基づき更生相談所に判定を求めなければならない。
2 町長は、前項の規定による更生相談所の判定及び把握した事項を総合的に勘案の上、入所等を行うことが適切と認められるときは必要な措置を行うものとする。
(費用徴収額の基準)
第9条 町長は、法第38条第1項に規定により、法第18条第1項の規定による給付措置若しくは給付措置の委託が採られた場合又は同条第2項の規定による入所等又は入所等の委託が採られた場合において、当該身体障がい者等が負担すべき費用の額(以下「費用徴収額」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項又は第34条第1項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。
(費用徴収額の決定)
第10条 町長は、法第38条第1項の規定により費用徴収額を決定したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第17号)(以下「費用徴収額通知書」という。)により、当該身体障がい者等に通知するものとする。
(費用徴収額の変更等)
第11条 町長は、災害、疾病その他やむを得ない事由により当該身体障がい者等の費用負担能力に著しい変動が生じたと認めるときは、費用徴収額を変更することが出来るものとする。
(納入期限)
第12条 費用の納入期限は、費用徴収額が決定された翌月の末日(末日が金融機関の営業日でない場合は、その日以後の最初の営業日)とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。