○養老町身体障害者福祉法施行細則

平成30年3月30日

規則第19号

養老町身体障害者福祉法施行細則(平成15年養老町規則第11号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳等の整備)

第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

2 町長は、法第9条第5項第3号の規定による相談又は指導を行った場合は、相談記録票(様式第2号)に必要な事項を記録しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 町長は、法第9条第5項に基づく事務を行うに際し、法第9条第7項及び第8項の規定により身体障害者更生相談所(法第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)を更生相談所の長に送付するとともに、面接案内書(様式第4号)を当該身体障がい者に送付しなければならない。

(保健所長への通知)

第4条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第5号)によるものとする。

(身体障害者手帳交付台帳)

第5条 町長は、身体障害者手帳交付台帳(様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(知事への通知)

第6条 施行令第12条第2項の規定による知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第7号)によるものとする。

2 法第16条第4項に規定による知事への通知は、身体障害者非該当通知書(様式第8号)によるものとする。

(給付措置)

第7条 町長は、法第18条第1項に規定する障害福祉サービスの給付措置(以下「給付措置」という。)を採ろうとするときは、法第9条第8項の規定に基づき更生相談所に判定を求めなければならない。

2 町長は、前項の規定による更生相談所の判定及び把握した事項を総合的に勘案の上、給付措置を行うことが適切と認められるときは必要な措置を行うものとする。

3 町長は、法第18条第1項に規定する給付措置を必要とする身体障がい者に、給付措置又は当町が設置する事業所以外に給付措置の委託を決定したときは、給付措置決定通知書(様式第9号)により身体障がい者又はその扶養義務者(以下、「当該身体障がい者等」という。)に通知するとともに、給付措置委託通知書(様式第10号)を事業所の長に通知するものとする。

4 町長は、第2項に規定する措置を採った場合において、当該給付措置を変更し、又は解除することを決定したときは、給付措置変更・解除決定通知書(様式第11号)により当該身体障がい者等に通知すると共に、給付措置委託変更・解除通知書(様式第12号)を事業所の長に通知するものとする。

(入所等の措置)

第8条 町長は、法第18条第2項に規定する障害者支援施設等へ入所又は指定医療機関へ入所若しくは入院(以下「入所等」という。)の措置を採ろうとするときは、法第9条第8項の規定に基づき更生相談所に判定を求めなければならない。

2 町長は、前項の規定による更生相談所の判定及び把握した事項を総合的に勘案の上、入所等を行うことが適切と認められるときは必要な措置を行うものとする。

3 町長は、法第18条第2項の規定により入所等又は当町が設置する事業所以外に入所等の委託の措置を採ることを決定した時は、入所等措置決定通知書(様式第13号)により当該身体障がい者等に通知するとともに、入所等措置委託通知書(様式第14号)により当該障害者支援施設等の長又は指定医療機関の長に通知するものとする。

4 町長は、第2項に規定する措置を採った場合において、当該措置を変更し、解除することを決定したときは、入所等措置変更・解除決定通知書(様式第15号)により当該身体障がい者に通知するとともに、入所等措置委託変更・解除通知書(様式第16号)により、当該障害者支援施設等の長又は指定医療機関の長に通知するものとする。

(費用徴収額の基準)

第9条 町長は、法第38条第1項に規定により、法第18条第1項の規定による給付措置若しくは給付措置の委託が採られた場合又は同条第2項の規定による入所等又は入所等の委託が採られた場合において、当該身体障がい者等が負担すべき費用の額(以下「費用徴収額」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項又は第34条第1項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。

(費用徴収額の決定)

第10条 町長は、法第38条第1項の規定により費用徴収額を決定したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第17号)(以下「費用徴収額通知書」という。)により、当該身体障がい者等に通知するものとする。

(費用徴収額の変更等)

第11条 町長は、災害、疾病その他やむを得ない事由により当該身体障がい者等の費用負担能力に著しい変動が生じたと認めるときは、費用徴収額を変更することが出来るものとする。

2 前項の規定により費用徴収額の変更を求めるものは、費用徴収額変更申請書(様式第18号)に変更を受けようとする理由を証する書類を添付して町長に提出しなければならない。

3 町長は前項の規定により費用徴収額の変更を決定したときは、費用徴収額通知書により通知するものとし、却下したときは費用徴収額変更却下通知書(様式第19号)により通知するものとする。

(納入期限)

第12条 費用の納入期限は、費用徴収額が決定された翌月の末日(末日が金融機関の営業日でない場合は、その日以後の最初の営業日)とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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養老町身体障害者福祉法施行細則

平成30年3月30日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)