○養老町知的障害者福祉法施行細則
平成30年3月30日
規則第20号
養老町知的障害者福祉法施行細則(平成15年養老町規則第12号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(知的障害者更生指導台帳等の整備)
第2条 町長は、知的障害者指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
2 町長は、法第9条第5項第3号の規定による相談又は指導を行った場合は、相談記録票(様式第2号)に必要な事項を記録しなければならない。
(給付措置)
第4条 町長は、法第15条の4に定める障害福祉サービスへの給付措置(以下「給付措置」という。)を採ろうとするときは、法第9第7項の規定に基づき更生相談所に判定を求めなければならない。
2 町長は、前項の規定による更生相談所の判定及び把握した事項を総合的に勘案の上、給付措置を行うことが適切と認められるときは措置を行うものとする。
(入所措置)
第5条 町長は、法第16条第1項第2号に規定する障害者支援施設等へ入所等の措置を採ろうとするときは法第16条第2項の規定に基づき更生相談所に判定を求めなければならない。
2 町長は、前項の規定による更生相談所の判定及び把握した事項を総合的に勘案の上、障害者支援施設等へ入所の措置を行うことが適切であると認められるときは措置を行うものとする。
(職親への委託措置等)
第6条 法第16条第1項第3号の規定による職親になることを希望する者は、職親申込書(様式第13号)により申し出るものとする。
3 町長は、職親台帳(様式第17号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
4 知的障がい者等が職親への委託を希望するときは、職親委託申込書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。
(職親の解除)
第7条 町長は、職親が次の各号に該当する場合は職親承認を解除することが出来る。
(1) 知的障がい者又は職親が事故等により委託が不可能と認められるとき。
(2) 知的障がい者又は職親が義務を履行しないとき。
(3) 虚偽の報告その他の不正な行為があったとき。
(4) その他委託の措置が不適当と認められたとき。
(費用徴収額の基準)
第8条 町長は、法第15条の4の規定による給付措置若しくは給付措置の委託が採られた場合又は法第16条第1項第2号の規定による入所の措置又は入所の措置の委託が採られた場合において、当該知的障がい者等が負担すべき費用の額(以下「費用徴収額」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項又は法第34条第1項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。
(費用徴収額の決定)
第9条 町長は、法第27条の規定により費用徴収額を決定したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第23号)により、当該知的障がい者等に通知するものとする。
(費用徴収額の変更等)
第10条 町長は、災害、疾病その他やむを得ない事由により当該知的障がい者等の費用負担能力に著しい変動が生じたと認めるときは、費用徴収額を変更することが出来るものとする。
(納入期限)
第11条 費用の納入期限は、費用徴収額が決定された翌月の末日(末日が金融機関の営業日出ない場合は、その日以後の最初の営業日)とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。