○養老町いじめ問題対策連絡協議会規則
平成30年7月4日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、養老町いじめ問題対策連絡協議会等設置条例(平成30年養老町条例第2号)第3条第6項の規定に基づき、養老町いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 連絡協議会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) 養老警察署生活安全課担当者
(3) 養老町人権擁護委員代表者
(4) 養老町民生児童委員代表者
(5) 岐阜県青少年育成推進指導員
(6) 養老町PTA連合会代表者
(7) 養老町小中学校長会長
(8) 養老町公私立保育園・こども園園長会長
(9) 養老町生徒指導部顧問校長
(10) 教育長
(11) その他町長が必要と認めた者
(会長及び副会長)
第3条 連絡協議会に会長1名及び副会長2名を置き、それぞれ委員の互選によって定める。
2 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する副会長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 連絡協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
3 連絡協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。(庶務)
第5条 連絡協議会の庶務は、教育総務課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が連絡協議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。