○養老町犯罪被害者等支援条例
平成31年3月20日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号。以下「法」という。)に基づき、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、町の施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、及び犯罪被害者等の心に寄り添い、犯罪被害者等の権利利益を保護し、もって町民が安全で安心して暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 犯罪等 法第2条第1項に規定する犯罪等をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により被害を被った者及びその家族又は遺族であって、町内に住所を有する者をいう。
(3) 二次的被害 犯罪等により直接被害を受けたことに関し、ひぼう中傷又は報道等により犯罪被害者等が正当な理由なく受ける経済的な損失、精神的な苦痛、心身の不調、プライバシーの侵害その他の犯罪等に関して間接的に生じた被害をいう。
(4) 事業者 犯罪被害者等を雇用する町内で事業活動を行う法人その他の団体又は個人をいう。
(5) 関係機関 国、岐阜県、岐阜県警察その他の関係機関、犯罪被害者等の支援を行う民間の団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の人としての尊厳が重んじられるよう配慮して行われなければならない。
2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、犯罪被害者等が受けた被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて、適切に途切れることなく行われなければならない。
3 町、町民、事業者及び関係機関は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することとならないようにするとともに、二次的被害の防止に最大限の配慮をしなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、関係機関との適切な役割分担を踏まえ、犯罪被害者等を支援するための施策を策定し、及び実施しなければならない。
2 町は、犯罪被害者等の支援が円滑に実施されるよう、関係機関等と連携及び協力しなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について理解を深め、犯罪被害者等の心情を尊重し、地域社会で孤立させないよう努めなければならない。
2 町民は、町が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等がその被害に係る刑事等に関する手続に適切に関与することができるように、その就労及び勤務について、十分に配慮するよう努めなければならない。
2 事業者は、町が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(相談及び情報の提供等)
第7条 町は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している諸般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関との連絡調整を図るとともに、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。
2 町は、犯罪被害者等の支援に関する相談を総合的に行うための窓口を設置するものとする。
(経済的負担の軽減等)
第8条 町は、犯罪被害者等の日常生活に支障を来すことがないよう、犯罪等に起因する経済的負担の軽減を図るために必要な施策の策定、経済的な助成に関する情報の提供、助言その他の必要な施策を講ずるものとする。
2 町は、前項の規定による犯罪被害者等の支援に関する施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるものとする。
(広報及び啓発)
第9条 町は、町民及び事業者が犯罪被害者等の置かれている状況、二次的被害の発生の防止の重要性その他犯罪被害者等の支援に関する事項について理解を深めることができるよう、広報及び啓発を行うものとする。
(人材の育成)
第10条 町は、犯罪被害者等の支援の充実を図るため、相談、助言その他の犯罪被害者等の支援を行う人材を育成するための研修等必要な施策を講ずるものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。