○養老町議会議員政治倫理条例施行規則

平成31年3月7日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、養老町議会議員政治倫理条例(平成26年養老町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査請求の手続)

第2条 条例第5条の規定により審査請求しようとする者は、審査請求書(様式第1号)を議長に提出しなければならない。

(審査会の組織)

第3条 条例第6条第1項に規定する養老町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、審査会を代表し、会務を総括する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第4条 審査会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 審査会は、条例第7条第1項の審査を行うため、審査事案に関与したとされる議員又はその他の者に対し必要な資料の請求をすることができる。

5 審査会は、条例第7条第1項の審査を行うため、専門的知識を有する者を参考人として出席させ、意見を聴くことができる。

(審査会の傍聴)

第5条 審査会の傍聴については、養老町議会委員会条例(平成3年養老町条例第18号)第17条の規定を準用する。

(審査結果の公表)

第6条 条例第7条第6項の規定による公表は、養老町議会だより又は養老町議会ホームページの掲載等により行うものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、議長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月1日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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養老町議会議員政治倫理条例施行規則

平成31年3月7日 議会規則第1号

(令和4年3月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成31年3月7日 議会規則第1号
令和4年3月1日 議会規則第1号