○養老町みんなで「孝子」条例施行規則
平成30年3月1日
議会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、養老町みんなで「孝子」条例(平成29年養老町条例第20号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰審査委員会)
第2条 条例第2条第2項に規定する被表彰者を選定するため、養老町議会表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副議長をもって充てる。
3 委員は、総務民生委員会委員長、産業建設委員会委員長、議会運営委員会委員長、議会事務局長をもって充てる。
(委員会の運営)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(表彰の方法)
第5条 条例第3条第1項に規定する表彰は、議長名で行い、表彰状を授与するものとする。
(表彰期日)
第6条 表彰は、表彰決定日後の臨時議会又は定例議会初日の開議前に、議場にて行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、特別な事情があると認めるときは、表彰の時期を変更することができる。
(1) 功績調書(様式第2号)
(2) その他参考資料
2 前項の規定により提出した書類の記載事項に異動が生じたときは、推薦者は速やかに事務局に報告しなければならない。
(死亡の場合の措置)
第8条 表彰を受けるべきものが表彰前に死亡したときは、表彰状はその遺族に授与するものとする。
(表彰台帳)
第9条 議長は、表彰台帳(様式第3号)を備え、表彰の実施その他の事項を登載しておかなければならない。
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に議長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する
附則(平成31年3月7日議会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月17日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。