○養老町森林環境譲与税基金条例

令和元年12月20日

条例第31号

(設置)

第1条 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)に基づき、間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に必要な事業の財源に充てるため、養老町森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金の原資は、森林環境譲与税をもって充てる。

2 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する事業の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

養老町森林環境譲与税基金条例

令和元年12月20日 条例第31号

(令和元年12月20日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 予算及び会計
沿革情報
令和元年12月20日 条例第31号