○養老町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月20日

条例第35号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第4条―第15条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第16条―第24条)

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第25条・第26条)

第5章 雑則(第27条―第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(会計年度任用職員の給与)

第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、通勤手当、在宅勤務等手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、会計年度任用職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(給料)

第4条 フルタイム会計年度任用職員には、養老町職員の給与に関する条例(昭和29年養老町条例第15号。以下「給与条例」という。)第3条第1項に規定する給料表(以下「給料表」という。)のうち別表第1に定める範囲の額の給料を支給する。

(職務の級)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを別表第1に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第13条第2項を除き、以下同じ。)が決定する。

(号給)

第6条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、町の規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給)

第7条 給与条例第7条及び第8条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第5項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(通勤手当)

第8条 給与条例第11条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の在宅勤務等手当)

第8条の2 給与条例第11条の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(時間外勤務手当)

第9条 給与条例第13条第1項第3項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と、同条第3項中「勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間」と、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(休日勤務手当)

第10条 給与条例第14条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日」とあるのは「毎日曜日」と、「勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「養老町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年養老町条例第14号)第9条に規定する祝日法による休日が当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と、「において正規の勤務時間」とあるのは「において当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)」と読み替えるものとする。

(夜間勤務手当)

第11条 給与条例第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(端数処理)

第12条 第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第9条において準用する給与条例第13条第10条において準用する給与条例第14条及び前条において準用する給与条例第15条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第13条 給与条例第19条から第19条の3までの規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第19条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の122.5を超えない範囲内で任命権者が定める割合」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったとき(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくする場合に限る。次項並びに第21条第2項及び第3項において同じ。)は、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第13条の2 給与条例第20条の規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第20条第2項第1号中「100分の102.5」とあるのは「100分の102.5を超えない範囲内で任命権者が定める割合」と読み替えるものする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第14条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから町の規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(給与の減額)

第15条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第16条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を養老町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年養老町条例第14号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額とする。

(時間外勤務に係る報酬)

第17条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町の規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で町の規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第18条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で町の規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(夜間勤務に係る報酬)

第19条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(報酬の端数処理)

第20条 第24条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び前3条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第21条 給与条例第19条から第19条の3までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として町の規則で定める者を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第19条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の122.5を超えない範囲内で任命権者が定める割合」と、同条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在において同じ。)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは「それぞれの基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して町の規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第21条の2 給与条例第20条の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第20条第2項第1号中「100分の102.5」とあるのは「100分の102.5を超えない範囲内で任命権者が定める割合」と、同条第3項中「それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)」とあるのは「それぞれの基準日以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して町の規則で定める額を除く。)の1月あたりの平均額」と読み替えるものする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。

(報酬の支給)

第22条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、町の規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第23条 第17条から第19条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第16条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから町の規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第16条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第16条第3項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 前項第1号の規定により計算して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第24条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償

(通勤に係る費用弁償)

第25条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第11条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額、支給日及び返納については、常時勤務を要する職を占める職員の例による。この場合において、その支給する額は、1月あたりの通勤回数を考慮して町の規則で定める。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第26条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、養老町職員等の旅費に関する条例(昭和30年養老町条例第8号)の規定の適用を受ける職員の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職務は、給与条例第3条第1項に規定する給料表における2級以下に相当するものとする。

第5章 雑則

(給与からの控除)

第27条 給与条例第12条第2項の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第28条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常時勤務を要する職を占める職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、町長が別に定める。

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間の特例)

2 この条例の施行の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法第3条第3項第3号に規定する臨時又は非常勤の嘱託員及びこれらに準ずる者として任用されていたものに係る令和元年12月2日以後当該日までの引き続いた当該職としての在職期間については、第13条第1項及び第21条第1項において準用する給与条例第19条第2項に規定する在職期間に通算するものとする。

(給与改定の不適用)

3 人事院の勧告による国家公務員の給与改定に準じ、給与条例を改正し、当該改正の年度における給与について当該改正後の規定が適用された場合においても、会計年度任用職員の当該改正の年度における給与については、当該改正後の規定は適用しない。

(令和2年11月30日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月及び12月に支給する期末手当に関する特例)

2 令和5年6月及び12月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の養老町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第13条第1項及び第21条第1項の規定にかかわらず、養老町職員の給与に関する条例(昭和29年養老町条例第15号)第19条第2項中「100分の120」とあるのは、「100分の90」とする。

(令和5年12月21日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年6月及び12月に支給する期末手当に関する特例)

2 令和6年6月及び12月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の養老町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第13条第1項及び第21条第1項の規定にかかわらず、養老町職員の給与に関する条例(昭和29年養老町条例第15号)第19条第2項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の105」とする。

(令和6年3月21日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年6月及び12月に支給する勤勉手当に関する特例)

2 令和6年6月及び12月に支給する勤勉手当の額は、この条例による改正後の会計年度任用職員給与条例第13条の2第1項及び第21条の2第1項の規定にかかわらず、給与条例第20条第2項第1号中「100分の102.5」とあるのは、「100分の25」とする。

(養老町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

3 養老町職員の育児休業等に関する条例(平成4年養老町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

4 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年養老町条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(養老町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

5 養老町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和57年養老町条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第4条、第5条関係)

会計年度任用職員給料表

職務の級

号給の範囲

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から38号給まで

別表第2(第5条関係)

等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

養老町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月20日 条例第35号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・災害補償
沿革情報
令和元年12月20日 条例第35号
令和2年11月30日 条例第26号
令和4年3月22日 条例第8号
令和5年3月20日 条例第2号
令和5年12月21日 条例第26号
令和6年3月21日 条例第6号