○養老町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月19日

規則第8号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第14条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第15条―第21条)

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第22条)

第5章 雑則(第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、養老町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年養老町条例第35号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。ただし、その号給を適用して算出した給料の額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定する地域別最低賃金を下回る場合は、当該職務の級における地域別最低賃金を上回る最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条及び第6条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第3条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第7条 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。

(給料の支給)

第8条 条例第7条において準用する養老町職員の給与に関する条例(昭和29年養老町条例第15号。以下「給与条例」という。)第7条の規則で定める支給日は、その月の21日とする。ただし、その日がその月の土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近いその月の土曜日、祝日法による休日又は日曜日でない日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(通勤手当)

第9条 条例第8条において準用する給与条例第11条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第10条 条例第9条において準用する給与条例第13条に規定する時間外勤務手当、条例第10条において準用する給与条例第14条に規定する休日勤務手当及び条例第11条において準用する給与条例第15条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第11条 条例第9条において準用する給与条例第13条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるものについては、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第12条 条例第10条において準用する給与条例第14条の規則で定める日及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(期末手当)

第13条 条例第13条において準用する給与条例第19条から第19条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差し止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第14条 条例第14条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(時間外勤務に係る報酬)

第15条 条例第17条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第17条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第17条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第17条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第16条 条例第18条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第17条 条例第21条において準用する給与条例第19条から第19条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第21条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間未満の者とする。

3 条例第21条第1項において読み替えて準用する給与条例第19条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第17条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第18条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(3) 条例第19条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(報酬の支給)

第18条 条例第22条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月15日とする。ただし、その日がその月の土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近いその月の土曜日、祝日法による休日又は日曜日でない日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第19条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第20条 条例第23条第1項第1号の規則で定める時間は、第14条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年養老町条例第14号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第21条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償

(通勤に係る費用弁償)

第22条 条例第25条第2項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を支給する。

(1) 月額をもって報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 常勤職員の例により算出した額。ただし、職務の内容を考慮し、これによることが適当でないときは、予算の範囲内で任命権者が定める額

(2) 月額以外の方法をもって報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 次の区分による。

 給与条例第11条第1項第1号の要件に該当する職員 最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算出した1日の運賃額に、当該月に通勤した回数を乗じた額

 給与条例第11条第1項第2号の要件に該当する職員 同条第2項第2号に規定する額を21で除して得た額に、当該月に通勤した回数を乗じた額。ただし、常勤の職員に支給される1月分の通勤手当の額を超えない範囲内において支給する。

 給与条例第11条第1項第3号の要件に該当する職員 及びに定める額の合計

第5章 雑則

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは臨時又は非常勤の嘱託員及びこれらに準ずる者として任用された職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第3条第2項及び第5条に規定する経験年数とみなす。

(令和4年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務職

1

1

1

6

一般事務職(自治会館駐在員)

1

13

1

23

保育教諭(クラス担任)

1

30

1

40

保育教諭(クラス担任以外)

1

21

1

31

保健師

2

25

2

25

社会福祉士

2

25

2

25

管理栄養士

2

25

2

25

栄養士

2

11

2

11

介護支援専門員

2

11

2

11

看護師

2

11

2

11

准看護師

2

4

2

4

歯科衛生士

2

11

2

11

調理師(調理師免許を有する者)

1

5

1

15

主任調理師(調理師免許を有する者)

1

9

1

19

司書(司書資格を有する者)

1

1

1

11

学校支援員

1

15

1

20

学校支援員(教員免許を有する者)

1

24

1

34

こども園支援員

1

9

1

14

こども園支援員(保育士資格及び幼稚園教諭免許を有する者)

1

15

1

25

ほほえみ相談員

1

28

1

38

ほほえみ教室相談員

2

38

2

38

留守家庭児童教室事務員

1

14

1

24

留守家庭児童教室指導員

1

1

1

6

留守家庭児童教室指導員(放課後児童支援員資格を有する者)

1

5

1

15

養老町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月19日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・災害補償
沿革情報
令和2年3月19日 規則第8号
令和4年4月1日 規則第26号