○養老町消防本部の組織等に関する規則

令和2年3月23日

規則第12号

養老町消防本部の組織等に関する規則(平成18年養老町規則第3号)の全部を改正する。

(総則)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、養老町消防本部(以下「消防本部」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防長)

第2条 消防本部に消防長を置く。

2 消防長は、消防司令長の階級にある者をもって充て、法令に定めるもののほか、条例及び規則の定めるところにより消防本部の事務を統括し、消防職員を指揮監督する。

(消防次長)

第3条 消防本部に消防次長を置くことができる。

2 消防次長は、消防司令の階級にある者をもって充て、消防長を補佐し消防本部の事務を掌理し、消防職員を指揮監督する。

3 消防次長は、消防長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(調整監)

第4条 消防本部に調整監を置くことができる。

2 調整監は、消防司令の階級にある者又は消防吏員以外の職員をもって充て、上司の命を受けて所掌事務を掌理し、消防職員を指揮監督する。

(対策監)

第5条 消防本部に対策監を置くことができる。

2 対策監は、消防司令の階級にある者をもって充て、上司の命を受けて所掌事務を掌理し、消防職員を指揮監督する。

(階級)

第6条 消防吏員の階級は、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。

(課及び係の設置)

第7条 消防本部に次の課及び係を置く。

消防総務課

総務係・管理係

消防課

消防係

予防課

予防係・保安係

(課内室の設置)

第8条 次の表の左欄に掲げる課に中欄に掲げる室(以下「課内室」という。)を置き、当該室に右欄に掲げる係を置く。

消防課

救急指令室

救急係・指令係

(課の分掌事務)

第9条 第7条の課及び係の分掌事務は、次のとおりとする。

消防総務課

総務係

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 本部内経理に関すること。

(3) 予算及び決算に関すること。

(4) 組織及び制度に関すること。

(5) 職員の人事、配置、服務その他身分に関すること。

(6) 職員の勤務時間その他の勤務条件に関すること。

(7) 福利厚生及び公務災害補償に関すること。

(8) 消防事務受託に関すること。

(9) 文書の収受、発送、編集及び保存に関すること。

(10) 他課・係の主管に属しないこと。

管理係

(1) 施設及び設備等の委託契約、工事請負契約及び物品購入契約等に関すること。

(2) 所管財産の管理に関すること。

(3) 教養研修に関すること。

(4) 安全管理及び衛生管理に関すること。

(5) 消防職員委員会に関すること。

(6) 消防関係諸規程の制定、改正手続き及び公告式に関すること。

(7) 消防審議会に関すること。

消防課

消防係

(1) 消防及び防災活動技術の訓練指導に関すること。

(2) 火災の調査支援に関すること。

(3) 消防隊及び救助隊の出場及び運用に関すること。

(4) 消防水利に関すること。

(5) 消防計画の策定に関すること。

(6) 救助業務の企画及び調整に関すること。

(7) 緊急消防援助隊及び相互応援協定に関すること。

(8) 高速道路協議会に関すること。

(9) 消防機械器具の整備保全及び燃料に関すること。

(10) その他消防活動全般に関すること。

(11) 消防団の組織及び制度に関すること。

(12) 消防団活動に関すること。

(13) 消防協会に関すること。

(14) その他消防活動全般に関すること。

予防課

予防係

(1) 防火対象物の査察指導及び違反処理に関すること。

(2) 建築確認申請等の同意に関すること。

(3) 消防用設備等の設置指導、検査に関すること。

(4) 火災の調査、記録、統計、報告及びり災証明に関すること。

(5) 住宅防火対策及び火災予防の広報に関すること。

(6) 幼年、少年消防クラブ及び女性防火クラブ等に関すること。

保安係

(1) 危険物の規制及び安全対策に関すること。

(2) 危険物製造所等の許認可、検査及び指導に関すること。

(3) 危険物災害の調査に関すること。

(4) 少量危険物、指定可燃物及び消防活動阻害物質の安全対策に関すること。

(5) 煙火・火薬類に関すること。

(6) 高圧ガス・液化石油ガスに関すること。

(7) 危険物安全協会に関すること。

(課内室の事務分掌)

第10条 第8条に規定する課内室の分掌する事務は、次のとおりとする。

救急指令室

救急係

(1) 救急業務の企画及び調整に関すること。

(2) 救急隊の出場及び運用の計画に関すること。

(3) 救急活動技術の訓練指導に関すること。

(4) 救急現場活動の検証に関すること。

(5) 応急手当の普及啓発に関すること。

(6) 医療機関その他関係機関との連絡調整に関すること。

(7) メディカルコントロール協議会に関すること。

(8) 救急機械器具の整備保全に関すること。

(9) その他救急業務全般に関すること。

指令係

(1) 消防通信の運用及び調整に関すること。

(2) 消防無線の運用に関すること。

(3) 災害情報の収集及び伝達に関すること。

(4) 火災警報及び気象情報に関すること。

(5) 消防通信施設等の整備保全に関すること。

(職制及び職務)

第11条 第7条に規定する課に課長を置き、消防司令の階級にある者又は消防吏員以外の職員をもって充て、上司の命を受けて所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 第7条に規定する課に課長補佐を置くことができる。

3 課長補佐は、消防司令若しくは消防司令補の階級にある者又は消防吏員以外の職員をもって充て、課長を補佐し所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 係に係長を置き、消防司令若しくは消防司令補の階級にある者又は消防吏員以外の職員をもって充て、上司の命を受けて所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 係に主査を置くことができる。

6 主査は、消防司令補の階級にある者又は消防吏員以外の職員をもって充て、上司の命を受けて所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

7 係に主任を置くことができる。

8 主任は、消防士長若しくは消防副士長の階級にある者又は消防吏員以外の職員をもって充て、上司の命を受けて所掌事務を掌理する。

9 係に主事を置くことができる。

10 主事は、消防副士長若しくは消防士の階級にある者又は消防吏員以外の職員をもって充て、上司の命を受けて所掌事務を掌理する。

(委任)

第12条 この規則の施行について必要な事項は、町長の承認を得て、消防長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

養老町消防本部の組織等に関する規則

令和2年3月23日 規則第12号

(令和2年4月1日施行)