○養老町国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則
令和2年5月11日
規則第23号
養老町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年養老町条例第16号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月7日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月21日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月21日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月30日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月30日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月28日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月30日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月27日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。