○養老町農地中間管理機構関連土地改良事業に係る特別徴収金に関する条例

令和4年3月22日

条例第1号

(趣旨)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条の2第6項の規定による特別徴収金の徴収に関しては、法に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(特別徴収金の徴収)

第2条 町長は、法第87条の3第1項の規定に基づき県が行う土地改良事業(以下「機構関連事業」という。)の施行に係る地域内にある土地につき法第91条の2第6項第1号及び第2号のいずれかに掲げる者が、法第87条の3第7項において準用する法第87条第5項の規定による当該機構関連事業の計画を定めた旨を公告した日から、当該機構関連事業の工事の完了につき法第113条の3第3項の規定による公告があった日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度から起算して8年を経過しない間に、法第91条の2第6項第1号及び第2号のいずれかに該当する行為をした場合には、その者から、特別徴収金を徴収することができる。

(特別徴収金の額)

第3条 前条の特別徴収金の額は、当該機構関連事業に要する費用の額のうち、法第91条第6項の規定により町が負担する額に、特別徴収金の徴収に係る土地の面積の当該機構関連事業の施行に係る地域内の土地の面積に対する割合を基準とし、当該機構関連事業によって当該土地が受ける利益を勘案して町長が定める。

(徴収方法)

第4条 前条による特別徴収金は、一時に全額を徴収するものとする。

(延滞金の徴収)

第5条 町長は、第3条の規定の特別徴収金を納期限までに納付しない者があるときは、その者から延滞金を徴収することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月21日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年度以前の会計年度に属する歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

養老町農地中間管理機構関連土地改良事業に係る特別徴収金に関する条例

令和4年3月22日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第1章
沿革情報
令和4年3月22日 条例第1号
令和5年12月21日 条例第22号