○養老町テレワーク施設設置及び管理に関する条例
令和4年3月22日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、養老町テレワーク施設(以下「テレワーク施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的及び設置)
第2条 情報通信技術の活用により、都市部からの人と産業の流れを促進し、以て企業誘致、雇用の創出及び地域経済の活性化に資するため、テレワーク施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 テレワーク施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 養老町テレワーク施設
(2) 位置 養老町若宮353番地
(利用の許可)
第4条 テレワーク施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるときは、利用を許可しない。
3 町長は、公益上又は維持管理上支障があると認められるときは、利用を許可しないことができる。
(使用料)
第5条 テレワーク施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 既に納められた使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第6条 町長は、特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(遵守事項)
第7条 利用者は、町長が指示した事項を遵守し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
(損害賠償等)
第8条 利用者は、テレワーク施設を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(利用の許可の取消し等)
第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は災害その他やむを得ない事由によりテレワーク施設の利用ができなくなったときは、利用許可を取り消し、又は中止させることができる。
(1) 利用の目的に違反したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により許可を取り消した場合において、当該取消しに伴う損害賠償の責めを負わないものとする。
(管理の代行等)
第10条 町長は、テレワーク施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にテレワーク施設の管理を行わせることができる。
2 前項の指定は、養老町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年養老町条例第20号)の規定に基づき行うものとする。
3 第1項の規定により指定管理者にテレワーク施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 利用の許可等に関すること。
(2) 施設の維持及び管理(町長が定めるものを除く。)
(3) 前2号に規定する業務に付随する業務
(利用料金の収受等)
第11条 前条第1項の規定により指定管理者にテレワーク施設の管理を行わせる堤合においては、当該指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができるものとする。
3 指定管理者は、町長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
4 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは町長の承認を得て、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条、第11条関係)
区分 | 単位 | 料金 |
1人あたり | 1日 | 550円 |
1人あたり | 1月 | 5,500円 |
1人あたり | 1年 | 55,000円 |
レンタルオフィス | 1月 | 55,000円 |
会議室 | 1時間 | 550円 |
備考
1 利用期間が、月の15日未満のときは半月分、15日以上のときは1月分を徴収する。
2 施設に係る付属設備等の利用料金は、別に定める。