○養老町個人情報保護法施行条例
令和4年12月28日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)
第3条 実施機関が個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該実施機関は、あらかじめ、町長に対し、法第74条第1項各号に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の規定は、法第74条第2項各号に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。
3 実施機関は、第1項に規定する事項を通知した個人情報ファイルについて、当該実施機関がその保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが法第74条第2項第9号に該当するに至ったときは、遅滞なく、町長に対しその旨を通知しなければならない。
(個人情報ファイルに係る帳簿の作成)
第4条 実施機関は、本人の数が規則で定める数以上令第20条第2項に規定する数未満の個人情報ファイルについて、個人情報ファイルに係る帳簿(法第75条第5項に規定する帳簿をいう。)を作成しなければならない。
(手数料等)
第5条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 保有個人情報の開示の請求をして、当該保有個人情報が記録されている文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担するものとする。
(開示決定等)
第6条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(訂正請求に係る保有個人情報の範囲等)
第8条 法第90条第1項に規定する訂正の請求をすることができる保有個人情報の範囲は、同項各号に掲げるもののほか、法第5章第4節第1款に規定する開示を受けていない自己を本人とする保有個人情報とし、同条第3項の規定は適用しない。
(利用停止請求に係る保有個人情報の範囲等)
第9条 法第98条第1項に規定する利用の停止、消去又は提供の停止をすることができる保有個人情報の範囲は、同項各号に掲げるもののほか、法第5章第4節第1款に規定する開示を受けていない自己を本人とする保有個人情報とし、同条第3項の規定は適用しない。
(審査会への諮問)
第10条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、養老町個人情報・情報公開・行政不服審査会条例(令和4年養老町条例第26号)第1条に規定する個人情報・情報公開・行政不服審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(養老町個人情報保護条例の廃止)
第2条 養老町個人情報保護条例(平成13年養老町条例第1号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の養老町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項、第24条第3項又は第27条の2第1項の規定による職務上知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な使用に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
(3) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者
3 施行日前に旧条例の規定により旧条例第21条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する養老町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第21条第6項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。