○養老町議会情報公開条例施行規則

平成12年9月29日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、養老町情報公開条例(平成12年養老町条例第1号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

養老町議会情報公開条例施行規則

平成12年9月29日 規則第26号

(平成12年9月29日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成12年9月29日 規則第26号