○養老町議会情報公開条例施行規則
平成12年9月29日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、養老町情報公開条例(平成12年養老町条例第1号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(町長部局の例)
第2条 条例の施行については、養老町情報公開条例施行規則(平成12年養老町規則第25号。第11条の規定を除く。)の例による。
附則
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
○養老町議会情報公開条例施行規則
平成12年9月29日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、養老町情報公開条例(平成12年養老町条例第1号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(町長部局の例)
第2条 条例の施行については、養老町情報公開条例施行規則(平成12年養老町規則第25号。第11条の規定を除く。)の例による。
附則
この規則は、平成12年10月1日から施行する。