○養老町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和29年11月22日

条例第12号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(戒告の効果)

第3条 戒告は当該職員の責任を確認し、その反省を求め及び将来を戒めるものとする。

(減給の効果)

第4条 減給は、1年以下の期間、その発令の日に受ける給料の額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、養老町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年養老町条例第35号)第16条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の5分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の5分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第5条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年1月6日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月20日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月21日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月28日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

養老町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和29年11月22日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和29年11月22日 条例第12号
昭和58年1月6日 条例第3号
平成12年3月27日 条例第7号
令和元年12月20日 条例第36号
令和2年12月21日 条例第29号
令和4年12月28日 条例第27号