○養老町廃棄物の埋立処分に関する指導条例施行規則
昭和63年2月10日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、養老町廃棄物の埋立処分に関する指導条例(昭和63年養老町条例第1号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(指導書等)
第3条 条例第4条の規定による指導等とは、廃棄物処分の事業計画の変更、若しくは事業の中止についての指導又は要請を含むものとする。
附則
この規則は、昭和63年2月10日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。