○養老町廃棄物の埋立処分に関する指導条例施行規則

昭和63年2月10日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、養老町廃棄物の埋立処分に関する指導条例(昭和63年養老町条例第1号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(協議書等)

第2条 条例第3条の規定による町長と協議をしようとする者は、様式第1号の廃棄物埋立事前協議申請書を町長に提出しなければならない。

(指導書等)

第3条 条例第4条の規定による指導等とは、廃棄物処分の事業計画の変更、若しくは事業の中止についての指導又は要請を含むものとする。

2 前項の指導等は様式第2号の廃棄物埋立処分協議結果指導書によるものとする。

この規則は、昭和63年2月10日から施行する。

(令和4年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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養老町廃棄物の埋立処分に関する指導条例施行規則

昭和63年2月10日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和63年2月10日 規則第3号
令和4年3月31日 規則第23号