○養老町立食肉事業センター設置及び管理条例施行規則

昭和55年12月19日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、養老町立食肉事業センター設置及び管理条例(昭和55年養老町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 養老町立食肉事業センター(以下「食肉事業センター」という。)の休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 12月29日から12月31日までの日、1月2日、1月3日

2 町長は、必要があると認めたときは、休業日に開業し、又は臨時に休業することができる。

(開業時間)

第3条 食肉事業センターの開業時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときはこれを変更することができる。

(使用)

第4条 食肉事業センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、別記様式による申請書を提出して許可を受け、条例第6条に定める使用料を納付しなければならない。

(作業従事者の服装)

第5条 食肉事業センター内で作業に従事する者は白色の清潔な衣服、保安帽、ゴム前掛け及びゴム長靴を着用しなければならない。

(規律)

第6条 使用者は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 場内の衛生保持に努めること。

(2) 業務を妨害しないこと。

(3) 建物その他の工作物を汚損、又はき損するおそれのある行為をしないこと。

(4) みだりに火気を使用し、又は危険をひき起す行為をしないこと。

(5) 酒気を帯び、又はけんそうにわたる行動をしないこと。

(6) 器具、器材を散乱しないこと。

(7) その他、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(清潔の保持)

第7条 病畜棟を使用する者は、設備の清潔を保持し、使用後はこれを清掃し廃棄物は、所定の場所に置かなければならない。

2 町長は、必要があると認めるときは病畜棟の使用者に対し、日時を指定して、場内の清潔保持のため一斉清掃を命ずることができる。

(帳簿類)

第8条 町に、次の書類及び帳簿を備えるものとする。

(1) 食肉事業センター使用簿

(2) 使用料収入台帳

(3) その他、必要な書類及び帳簿

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年11月21日から適用する。

2 養老町屠場使用規則(昭和30年養老町規則第2号)は、廃止する。

(令和4年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

養老町立食肉事業センター設置及び管理条例施行規則

昭和55年12月19日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和55年12月19日 規則第16号
令和4年3月31日 規則第23号