○養老町就業改善センター管理及び運営に関する規則

昭和55年4月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、養老町就業改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和55年養老町条例第10号。以下「センター条例」という。)第12条の規定に基づき管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(使用の手続)

第2条 センター条例第6条の規定により、養老町就業改善センター(以下「センター」という。)の使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し適当と認めた場合は許可するものとする。

2 町長は、使用を許可したときは、使用記録簿(様式第2号)に所定の事項を記載するとともに申請者に使用許可書(様式第1号)を交付するものとする。

3 センターの使用を許可されたもの(以下「使用者」という。)が条例第9条の規定による使用料を徴収されるものであるときは、直ちに使用料を納入しなければならない。

4 使用者は、センターを使用するときは、第2項の使用許可書を管理室の係に提示しなければならない。

(使用の変更又は取消し)

第4条 使用者は、使用の内容を変更又は取消しをしようとするときは、その旨町長に申し出て、その許可を得なければならない。

(休館日及び開館時間)

第5条 センターの休館日及び開館時間は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 休館日

(2) 開館時間

午前8時30分から午後5時まで。

(使用者の義務)

第6条 使用者は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用目的以外に使用しないこと。

(2) 使用する他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 備付けの施設及び備品の取扱いはていねいに行い損傷紛失等の場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(立入り指示)

第7条 町長は、センターの管理上必要があると認めるときは、使用中のセンターの施設内に立ち入り、使用者に対し、必要なる指示を行うことができる。

(使用料の還付)

第8条 センター条例第10条の規定により、使用料を還付することができる場合及びその額は次のとおりとする。

(1) 天災、その他、使用者の責に帰することのできない理由により、使用することができなくなったとき……使用料の全額

(2) やむを得ない事故のため、使用の取消しを町長に申し出たとき……使用料の50パーセント

(委任)

第9条 条例及びこの規則に定めるほか、センターの管理運営について、必要な事項は町長が定める。

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和61年12月25日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月23日規則第7号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成11年9月30日規則第19号)

1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合において、この規則による改正後の規則にかかわらず、旧用紙をそのまま使用することを妨げない。

(令和4年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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養老町就業改善センター管理及び運営に関する規則

昭和55年4月1日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第1章
沿革情報
昭和55年4月1日 規則第21号
昭和61年12月25日 規則第27号
平成2年3月23日 規則第7号
平成11年9月30日 規則第19号
令和4年4月1日 規則第25号