○養老町農村婦人の家管理運営規則
昭和61年12月25日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、養老町農村婦人の家の設置及び管理に関する条例(昭和61年養老町条例第26号)に基づき、養老町農村婦人の家(以下「婦人の家」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 婦人の家は、次に掲げる事業を行う。
(1) 農村婦人の生活改善の知識、技術の習得に関すること。
(2) 農村婦人の自主的なグループ活動及び育成に関すること。
(3) 農村婦人の福祉向上及び情報交換に関すること。
(4) その他公共利用に供すること。
(管理の基本)
第3条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、施設設置の目的を最も効果的に達成するよう、これを管理する。
(利用時間)
第4条 婦人の家の利用時間は、原則として、午前9時から午後10時までとする。
(利用の手続)
第5条 婦人の家を利用しようとする者は、農村婦人の家/利用/利用変更/許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を指定管理者に提出し、利用許可を受けなければならない。
(許可書の変更)
第6条 前条第2項の規定により許可書を交付された者(以下「利用者」という。)が許可書に記載された内容を変更して利用しようとするときは、申請書に許可書を添えて速やかに指定管理者に提出し、その承認を得なければならない。
(利用料の納付)
第7条 利用料は、利用の日までに納付しなければならない。
(許可の取消手続)
第8条 利用者が、婦人の家の利用許可の取消しを受けようとするときは、速やかに婦人の家利用取消届書(様式第3号)に許可書を添えて届けなければならない。
(遵守事項)
第9条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく建物、設備又は備品に変更を加えないこと。
(2) 許可を受けた室以外はみだりに利用しないこと。
(3) 所定の場所以外で喫煙又は火気を使用しないこと。
(4) 許可なく営利行為をしないこと。
(5) 他人の迷惑になる行為をしないこと。
(6) 利用後は設備又は備品を原状に復し、指定管理者の点検を受けること。
(7) その他指定管理者の指示に従うこと。
(帳簿)
第10条 婦人の家には、次の帳簿を備えるものとする。
(1) 利用簿
(2) 備品台帳
(3) 利用料整理簿
(4) その他指定管理者が必要と認める帳簿
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 養老町農村婦人の家管理運営規程(昭和54年養老町告示第11号)は廃止する。
附則(平成11年9月30日規則第19号)
1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合において、この規則による改正後の規則にかかわらず、旧用紙をそのまま使用することを妨げない。
附則(平成17年12月26日規則第26号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。