○災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例施行規則

昭和39年6月10日

規則第9号

(総則)

第1条 この規則災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例(昭和39年3月養老町条例第  号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(請求)

第2条 条例第1条の規定による損害補償を受けようとする者は、別記様式によるものとする。

(支払請求書の添付書類)

第3条 前条の規定による損害補償費支払請求書には町長又は警察官が災害に際し応急措置の業務に従事させた旨の証明書及び住民票の謄本並びに次の各号に掲げる損害補償の種目に応じそれぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 療養補償 医師の診断書及び条例第1条においてその規定の例によるものとされた養老町消防団員公務災害補償条例(昭和32年3月養老町条例第3号)第7条第1項に掲げる療養に関する請求書又は領収書

(2) 休業補償 負傷し又は疾病にかかり療養のため従前の業務に服することができず、かつ、従前の収入を得ることができない等補償を必要とする理由を詳細に記載した書類

(3) 障害補償 身体障害の程度及び療養開始以来の経過並びに症状全快までの見込期間等に関する事項を詳細に記載した医師の診断書又は意見書

(4) 遺族補償及び葬祭補償 医師の死亡診断書及び死亡者との関係を証明する書類

この規則は、公布の日から施行する。

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災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例施行規則

昭和39年6月10日 規則第9号

(昭和39年6月10日施行)

体系情報
第11編 災/第1章
沿革情報
昭和39年6月10日 規則第9号