○養老町山口会館設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年3月25日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、養老町山口会館設置及び管理に関する条例(平成16年養老町条例第2号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき養老町山口会館(以下「会館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館日)

第2条 会館の開館日は、毎週日曜日とする。ただし、12月29日から翌年1月3日までの期間の日曜日は休館とする。

2 町長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず臨時に休館日に開館することができる。

(開館時間)

第3条 会館の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用の申請)

第4条 会館を使用しようとする者は、使用しようとする日前7日以上、1箇月以内の期間に会館使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用の許可等)

第5条 町長は前条の申請書を受理し使用を許可したときは、会館使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 会館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際に会館使用許可書を当該係員に提示しなければならない。

(使用許可の変更)

第6条 使用者が許可事項を変更又は取消しをしようとする場合は、会館使用変更(取消し)許可申請書(様式第3号)に会館使用許可書を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による使用の変更又は取消しを許可したときは、会館使用変更(取消し)許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第8条の規定により、使用料を免除又は減額する場合は、次のとおりとする。

(1) 免除できる範囲

 町が主催又は共催して使用するとき。

 公共的な団体及び機関が主催し、町長が適当と認めるとき。

 その他町長が必要と認めたとき。

(2) 減額できる範囲

 文化的な活動で、町長が特に有益と認めるものに使用するとき。

 その他町長が必要と認めたとき。

2 使用料の減免を受けようとする者は、会館使用料減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第9条ただし書の規定により既納の使用料の全部又は一部の還付を受けようとする者は、会館使用料還付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第9条 会館を使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで資料等の撮影、模写、模造等の行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで、広告類を掲示し、又は頒布する行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外において飲食又は喫煙しないこと。

(5) その他町長が管理上必要と認めて行う指示に反する行為をしないこと。

(施設等の損傷の届出)

第10条 使用者は、会館の施設及び附属設備を損傷滅失したときは、直ちに町長に届けなければならない。

(施設の原状回復の届出)

第11条 使用者は、条例第13条の規定に基づき、施設等を原状に回復したときは、速やかに館長に届けてその点検を受けなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、会館の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月6日教委規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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養老町山口会館設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年3月25日 規則第9号

(平成26年4月1日施行)