○養老町心身障害者福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年3月30日
規則第1号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 養老福祉作業所(第4条―第8条)
第3章 雑則(第9条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、養老町心身障害者福祉センター設置及び管理に関する条例(平成17年養老町条例第5号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、養老町心身障害者福祉センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第3条 条例第5条に規定する施設の定員は次のとおりとする。
名称 | 定員 |
養老福祉作業所 | 40名 |
第2章 養老福祉作業所
(運営の方針)
第4条 町長は、障害者の自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、関係機関等と連携し、必要な指導、訓練その他の便宜の供与(以下「施設支援サービス」という。)を行い、障害者の能力に応じた職業を適切に提供することに重点を置いて養老福祉作業所(以下「作業所」という。)を運営するものとする。
(職員)
第5条 作業所に所長、医師(嘱託)、生活支援員、作業指導員、看護職員その他必要な職員を置く。
(施設支援サービスの内容)
第6条 施設支援サービスの内容は、次のとおりとする。
(1) 生活指導に関する相談及び援助
(2) 能力に応じた職業の提供
(3) 作業の指導及び訓練
(4) 機能訓練及び健康管理
(5) その他町長が必要と認める便宜の供与
(利用者の支援に関する計画等)
第7条 作業所は、利用者について、その心身の状況、その置かれている環境、その者の希望等を勘案し、その者の同意を得て、その者の支援に関する計画(以下「施設支援計画」という。)を作成しなければならない。
2 前項の規定による施設支援計画の作成に当たって、作業所の職員による会議を開かなければならない。
3 作業所は、施設支援計画の作成後においては、その実施状況の把握を行うとともに、利用者について解決すべき課題を把握し、必要に応じて施設支援計画の見直しを行わなければならない。
(契約)
第8条 施設支援サービスを利用しようとする者は、町長と施設支援サービスの利用に関する契約を締結するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、条例第6条第2項第3号に定める者の利用は、町長が別に定めるところにより申請の手続をする。
第3章 雑則
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は平成17年4月1日から施行する。
(養老町心身障害者小規模授産所の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)
2 養老町心身障害者小規模授産所の設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年養老町規則第18号)は、廃止する。
(養老町心身障害児通園施設設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)
3 養老町心身障害児通園施設設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年養老町規則第9号)は、廃止する。
(養老町ことばの教室運営委員会設置要綱の廃止)
4 養老町ことばの教室運営委員会設置要綱(平成8年養老町訓令甲第13号)は、廃止する。
附則(平成18年3月31日規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月19日規則第25号)
この条例中第1条の規定は平成18年9月21日から、第2条の規定は平成18年10月1日から、第3条の規定は平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月30日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年5月29日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年6月1日から適用する。
附則(平成24年3月31日規則第18号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 供用時間 | 休日 |
養老福祉作業所 | 午前9時から午後4時まで | 1 土曜日及び日曜日 2 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 3 12月29日から翌年1月3日まで(2に掲げる日を除く。) 4 1、2及び3に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める日 |