○養老町国民健康保険税条例取扱規則
平成20年7月1日
規則第23号
養老町国民健康保険税条例取扱規則(昭和49年養老町規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、養老町国民健康保険税条例(昭和49年養老町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において、「施行規則」とは、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)をいう。
(納税通知書等の様式)
第3条 条例及びこの規則の施行上必要な納税通知書等の諸様式は、施行規則その他別に定めがあるものを除き次のとおりとする。
(3) 国民健康保険税納税通知書(仮徴収) 様式第3号
(4) 国民健康保険税特別徴収中止通知(仮徴収) 様式第4号
(5) 国民健康保険税賦課更生(決定)通知書 様式第5号
(6) 国民健康保険税賦課資料について(照会) 様式第6号
(7) 口座振替不納通知書兼領収証書 様式第7号
(8) 督促状兼領収証書 様式第8号
(10) 国民健康保険税減免申請書 様式第10号
(11) 国民健康保険 特例対象被保険者等(非自発的失業者)に係る申告者 様式第11号
(12) 産前産後期間に係る保険税軽減届出書 様式第12号
(準用)
第4条 この規則に定めるもののほか、国民健康保険税に関し必要な事項は、養老町税条例施行規則(昭和54年養老町規則第15号)の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第10号)
(施行期日)
第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
第3条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の養老町個人情報保護条例施行規則、第2条の規定による改正前の養老町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の養老町税条例施行規則、第5条の規定による改正前の養老町国民健康保険税条例取扱規則、第6条の規定による改正前の養老町児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の養老町保育の必要性に係る認定の基準等に関する規則、第8条の規定による改正前の養老町特定教育・保育施設等の利用者負担に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の養老町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の養老町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の養老町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の養老町老人医療事務取扱細則、第13条の規定による改正前の養老町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の養老町身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の養老町知的障害者福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の養老町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正前の養老町児童手当事務取扱規則、第18条の規定による改正前の養老町コミュニティ・プラント事業受益者分担金徴収条例施行規則、第19条の規定による改正前の養老町介護保険条例施行規則、第20条の規定による改正前の養老町在住外国人高齢者福祉金支給規則、第21条の規定による改正前の養老町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則及び第22条の規定による改正前の養老町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年6月18日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月30日規則第19号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
第3条 この規則の施行の際にこの規則による改正前のそれぞれの規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正して使用することができる。
附則(令和5年2月27日規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。