○養老町コミュニティ・プラントの設置及び管理に関する条例施行規則
平成20年12月24日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、養老町コミュニティ・プラントの設置及び管理に関する条例(平成20年養老町条例第20号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備等の計画の確認)
第2条 排水設備等の設置等をしようとする者は、工事着工7日前までに排水設備等確認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 見取図 方位、道路及び目標となる建物を表示し、工事施工の位置を明示すること。
(2) 平面図 縮尺は、100分の1以上とし、次の事項を表示すること。
ア 縮尺、方位、工事施工地の境界及び面積
イ 道路、建物、水道、井戸、流し場、浴場及び便所の位置
ウ 排水管渠の位置、内径、勾配及び延長
エ ますその他附属装置の種類、位置及び内径
(3) 配管図 縮尺は、縦・横100分の1以上とし、配水管渠の太さ、勾配及び高さを表示すること。
(4) 縦断面図 縮尺は、縦・横100分の1以上とし、管渠の内径及び勾配並びに地表及び管渠の高さを表示すること。
(5) 構造図(除害施設又は特別な施設を必要とする場合に限る。)
(6) その他町長が必要と認める書類
2 排水設備等を変更しようとするときは、速やかに、排水設備等変更確認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
3 前2項の申請にあたり町長が必要と認めるときは、利害関係者の同意書の提出を求めることができる。
(排水設備の設置基準)
第3条 排水設備の設置基準は、次に掲げるところによる。
(1) 排水設備は、雨水等が処理施設に流入しない構造にすること。
(2) 排水設備は、堅固で耐久力を有するものとすること。
(3) 台所、浴場、洗濯場等の汚水流出口には、固形物の流下を防ぐため有効なストレーナ等を設けること。
(4) その他処理施設の機能を妨げない構造とすること。
(汚水ます及び取付管の設置基準等)
第4条 コミュニティ・プラントの汚水ます(以下「公共汚水ます」という。)及び取付管は、同一敷地の1区画当り1箇所とする。
2 公共汚水ますを設置しようとする者は、公共汚水ます設置位置申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
3 第1項に規定する設置基準を超えて公共汚水ます及び取付管を設置しようとする者は、公共汚水ます特別設置位置申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。この場合において、公共汚水ます及び取付管の設置に要する経費は、全額申請者の負担とし、養老町コミュニティ・プラント事業受益者分担金徴収条例(平成20年養老町条例第21号。以下「分担金徴収条例」という。)第3条に規定する分担金を納付しなければならない。
5 供用開始日前までに公共汚水ます及び取付管を設置した場合の経費は、分担金徴収条例第3条に規定する分担金を申請者が納付することにより負担したものとみなす。
(排水設備等の工事の実施)
第6条 排水設備等の工事は、養老町下水道条例(平成11年養老町条例第14号)第7条に規定する指定工事店に施工させなければならない。ただし、町において工事を実施するときは、この限りでない。
(排水設備等の工事の検査)
第7条 排水設備等の工事を行った者は、工事完了の日から7日以内に、排水設備等工事完了届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、排水設備等工事の完了検査をし、合格したと認めたときは、排水設備等検査済証(様式第7号)を交付するものとする。
(排水設備等の工事費の負担)
第8条 排水設備等の工事費は、工事申込者の負担とする。ただし、特別の事由があると認めるものは、町において負担することができる。
(排水設備等の管理)
第9条 排水設備等の所有者又は使用者は、排水設備等を清潔に保ち、かつ、その点検及び取替修繕に支障を来すような工作物を設け、又は物件を置いてはならない。
2 町長は、第2条に規定する確認を受けないで排水設備等の工事を行ったとき、又は排水設備等が基準に適合しないときは、その所有者又は使用者に対して、期限を付し、その撤去、改修又は原形復旧を命ずることができる。
(し尿排除の制限)
第10条 使用者は、し尿を施設に排除するときは、水洗便所によらなければならない。
(使用の開始等の区分)
第11条 使用の開始、休止、廃止又は再開(以下「使用開始等」という。)の区分は、次に掲げるところによる。
(1) 開始 排水設備を新設し、使用するとき。
(2) 休止 排水設備を一時休止したとき。
(3) 廃止 排水設備を撤去したとき。
(4) 再開 排水設備を一時休止した後再度使用するとき。
(使用月)
第13条 使用料の使用月の使用始期及び終期は、次に掲げるところによる。
(1) 水道水を使用する場合は、養老町上水道事業給水条例(平成10年養老町条例第7号)第25条の規定により、その算定の基礎となった期間の始めを始期とし、終りを終期とする。
(2) 水道水以外の水を使用する場合で条例第11条第3項に規定する計測装置(以下「計測装置」という。)が設置してあるものについては、町長が定める計測日を始期とし、次の計測日を終期とする。
(3) 前2号に掲げるもの以外の場合については、毎月の初日を始期とし、末日を終期とする。
(水道水以外の水の使用水量の認定)
第14条 水道水以外の水を排除した場合における使用水量の認定基準は、次に掲げるところによる。
(1) 計測装置が設置されているときは、計測装置により測定された水量とする。
(2) 計測装置が設置されていないときは、別表に掲げるところによる。
(3) 水道水と水道水以外の水を併用するときは、水道水の使用水量と前2号の規定により算定した使用水量を比較して、いずれか多い方を使用水量とする。
2 使用料の算定の基準となる世帯員数及び従業員数は、次に掲げるところによる。
(1) 世帯員数 4月1日及び10月1日(以下「基準日」という。)現在において住民基本台帳に記録されている世帯員数とする。ただし、基準日後に使用を開始した世帯にあっては、使用の開始時において住民基本台帳に記録されている世帯員数とする。
(3) 従業員数 基準日現在において事業所等に雇用されている従業員数とする。ただし、基準日後に使用を開始した事業所等にあっては、使用の開始時において事業所等に雇用されている従業員数とする。
3 水道水以外の水を排除しようとする者は、あらかじめ、井戸水等排除届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(督促及び延滞金)
第16条 使用料の督促及び延滞金の徴収については、町税以外の諸納付金の督促、延滞金徴収及び滞納処分執行条例(昭和30年養老町条例第18号)の例による。
(延滞金の計算)
第17条 延滞金の計算の基礎となる使用料の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその使用料の金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
2 前項の延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその確定金額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
(使用料の精算)
第18条 町長は、使用者が使用料を納付した後において使用料を追徴し、又は還付しなければならない事由が生じたときは、翌月以降に徴収する使用料でこれを精算することができる。
(還付加算金及び充当加算金)
第19条 町長は、過誤納金を還付し、又は充当するときは、過誤納金にその納付の日の翌日から還付のための支出を決定した日又は充当をした日までの期間に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付又は充当すべき金額に加算することができる。
2 前項の加算金の計算の基礎となる過誤納金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその過誤納金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 第1項の加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその確定金額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(排水設備の検査)
第20条 町長は、排水設備を随時検査し、適切な措置を命ずることができる。
2 前項の措置に要する費用は、措置を命ぜられた者の負担とする。
(補則)
第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月18日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第16号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第27号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第29号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月13日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和5年度以前の会計年度に属する歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第14条関係)
区分 | 基本使用水量 (1箇当たり) | 加算使用水量 (1箇月当たり) |
一般家庭 | 世帯員2人まで 1人につき8立方メートル | 世帯員2人を超え 1人増すごとに7立方メートル |
事業所等 | 従業員5人まで 40立方メートル | 従業員5人を超え 1人増すごとに8立方メートル |
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