○養老町特別職の職員の期末手当の支給額の臨時特例に関する条例
平成25年6月28日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、養老町特別職の職員の期末手当の支給額を減額するため、養老町特別職の職員の給与に関する条例(昭和29年養老町条例第14号。以下「特別職給与条例」という。)の特例を定めるものとする。
(期末手当の特例)
第2条 町長及び副町長に係る平成25年12月における期末手当の額は、特別職給与条例第8条の規定にかかわらず、同条の規定による期末手当の額から100分の2.4を乗じて得た額を減じた額とする。
(端数計算)
第3条 この条例の規定により期末手当の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。