○養老町特定教育・保育施設等の利用者負担に関する条例施行規則
平成27年3月26日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、養老町特定教育・保育施設等の利用者負担に関する条例(平成27年養老町条例第2号。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第19条第1号及び法第19条第2号に該当する子ども 0円
(2) 法第19条第3号に該当する子ども 別表第1に定める額
(1) 誤って決定した徴収額よりも正当な徴収額が高い場合は、誤りを発見した日の属する月の翌日をもって徴収額の変更を行うものとする。ただし、明らかに扶養義務者等の責に帰すべき事由により、誤って決定した場合は、変更すべき月に遡及して徴収額の変更を行うものとする。
(2) 誤って決定した徴収額よりも正当な徴収額が低い場合は、変更すべき月に遡及して徴収額の変更を行うものとする。
(負担額の減免申請)
第4条 負担額の減免を申請しようとする者は、保育所等利用者負担額減免申請書(様式第2号)に減免理由を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。
(負担額の日割計算)
第5条 月の中途において保育の必要性の認定の決定又は解除が行われた場合における負担額は、日割計算によるものとする。ただし、算出された額が100円に満たないとき、及び算出された額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(負担額の納期限)
第6条 負担額は、毎月14日までに納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、特別の事情があると認める場合においては、別に納期限を定めることができるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(養老町保育の実施に関する条例施行規則の廃止)
2 養老町保育の実施に関する条例施行規則(平成10年養老町規則第12号)は、廃止する。
附則(平成28年3月29日規則第10号)
(施行期日)
第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
第3条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の養老町個人情報保護条例施行規則、第2条の規定による改正前の養老町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の養老町税条例施行規則、第5条の規定による改正前の養老町国民健康保険税条例取扱規則、第6条の規定による改正前の養老町児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の養老町保育の必要性に係る認定の基準等に関する規則、第8条の規定による改正前の養老町特定教育・保育施設等の利用者負担に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の養老町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の養老町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の養老町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の養老町老人医療事務取扱細則、第13条の規定による改正前の養老町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の養老町身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の養老町知的障害者福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の養老町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正前の養老町児童手当事務取扱規則、第18条の規定による改正前の養老町コミュニティ・プラント事業受益者分担金徴収条例施行規則、第19条の規定による改正前の養老町介護保険条例施行規則、第20条の規定による改正前の養老町在住外国人高齢者福祉金支給規則、第21条の規定による改正前の養老町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則及び第22条の規定による改正前の養老町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第23号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日規則第34号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
<法第19条第3号利用者負担額>
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額基準額 (月額) | |||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | ||
保育標準時間 | 保育短時間 | |||
円 | 円 | |||
第1 | 生活保護世帯 | 0 | 0 | |
第2 | 市町村民税非課税世帯 | 4,500 | 4,500 | |
第3 | 市町村民税所得割課税世帯 | 所得割課税額 48,600円未満の世帯 | 16,200 | 14,200 |
第4―1 | 所得割課税額 48,600円以上57,700円未満の世帯 | 23,800 | 21,800 | |
第4―2 | 所得割課税額 57,700円以上77,101円未満の世帯 | 23,800 | 21,800 | |
第4―3 | 所得割課税額 77,101円以上97,000円未満の世帯 | 23,800 | 21,800 | |
第5 | 所得割課税額 97,000円以上169,000円未満の世帯 | 27,100 | 25,100 | |
第6 | 所得割課税額 169,000円以上301,000円未満の世帯 | 30,800 | 28,800 | |
第7 | 所得割課税額 301,000円以上397,000円未満の世帯 | 35,100 | 33,100 | |
第8 | 第1階層から第7階層までに掲げる世帯以外 | 40,600 | 38,600 |
備考
1 この表において「生活保護世帯」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯をいう。
2 この表における所得割額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいう。)の額の計算については、同法第314条の7、第314条の8、第314条の9、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第6項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は、適用しないものとする。
3 この表において「3歳未満児」とは、児童福祉法第24条第1項の規定による保育の実施がとられた日の属する年度の初日において3歳に達していない児童をいい、その児童がその年度の途中で3歳に達した場合においても、その年度中に限り3歳未満児とみなす。
(1) 「ひとり親世帯」…母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を請けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
階層区分 | 利用者負担額基準額 | |
3歳未満児の場合 | ||
保育標準時間 | 保育短時間 | |
円 | 円 | |
第2 | 0 | 0 |
第3 | 4,500 | 4,500 |
第4―1 第4―2 | 4,500 | 4,500 |
5 第4―2階層から第8階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の就学前児童が保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設に入所、児童発達支援又は医療型児童発達支援を利用している場合において、次表の第1欄に掲げるいずれかに該当する際には、第2欄により計算して得た額をその児童の利用者負担の額とする。なお、3号認定のうち市町村民税所得割課税額が97,000円未満の世帯については、同一支給認定保護者が扶養する18歳までの児童が3人以上属する世帯で、第3子以降が入園児童の場合、利用者負担額を無料とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設に入所、児童発達支援又は医療型児童発達支援を利用している児童のうち、年長者(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 利用者負担額基準額表に定める額 |
イ 保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設に入所、児童発達支援又は医療型児童発達支援を利用しているア以外の児童のうち、年長者(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 利用者負担額基準額表×0.5 |
ウ 保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設に入所、児童発達支援又は医療型児童発達支援を利用している上記以外の児童 | 無料 |
6 第3階層から第4―1階層の世帯であって、特定被監護者等が2人以上いる場合、扶養義務者等に係る次表の第1欄に掲げるいずれかに該当する児童は、第2欄により計算して得た額を利用者負担の額とする。
なお、第2階層においては、第2欄はすべて無料とする。
また、第4項に掲げる世帯においては、「第3階層から第4―1階層」とあるのは「第3階層から4―2階層」とし、第2欄はすべて無料とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 扶養義務者等に係る特定被監護者等のうち小学校就学前子ども以外の者が1人のみである場合における保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設に入所、児童発達支援又は医療型児童発達支援を利用している児童のうち、最年長者(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 利用者負担額基準額表×0.5 |
イ 扶養義務者等に係る全ての特定被監護者等が小学校就学前子どもの場合における保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設に入所、児童発達支援又は医療型児童発達支援を利用している児童のうち、年長者(最年長者を除き、該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 利用者負担額基準額表×0.5 |
ウ 扶養義務者等に係る特定被監護者等のうち小学校就学前子ども以外の者が2人以上いる場合における保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設に入所、児童発達支援又は医療型児童発達支援を利用している児童のうち、最年長者(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 無料 |
エ 扶養義務者等に係る特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外の者がいる場合における保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設に入所、児童発達支援又は医療型児童発達支援を利用している児童のうち、年長者(最年長者を除き、該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 無料 |
オ 保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設に入所、児童発達支援又は医療型児童発達支援を利用している児童のうち、ウ、エ以外の児童 | 無料 |