○養老町長期継続契約に関する条例施行規則
平成27年7月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、養老町長期継続契約に関する条例(平成27年養老町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次に掲げる物品を借り入れる契約とする。
(1) 情報処理機器及びソフトウェア
(2) 事務機器及び通信機器
(3) 施設管理機器
(4) 車両
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの
2 条例第2条第2号に規定する契約は、次に掲げる役務の提供を受ける契約とする。
(1) 情報処理業務
(2) 建物清掃業務
(3) 施設管理業務
(4) 受付及び案内業務
(5) 料金等収納業務
(6) 設備、機器等保守管理業務
(7) 車両運行管理業務
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの
(契約期間)
第3条 物品を借り入れる契約の期間は原則5年以内とする。ただし、物品の耐用年数等に基づき、商慣習上認められる範囲内において5年を超えることができる。
2 役務の提供を受ける契約の期間は、原則3年以内とする。ただし、町長が必要と認めるときは、5年以内とすることができる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。