○養老町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月18日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の第1欄に掲げる機関が行う同表の第2欄に掲げる事務及び町長又は養老町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の第1欄に掲げる機関は、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第3欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成29年12月25日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月21日条例第21号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和6年3月21日条例第3号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 町長部局

養老町福祉医療費助成に関する条例(昭和50年養老町条例第26号)に基づく事務であって次に掲げるもの

(1) 住民情報の確認事務

(2) 加入健康保険の確認及びシステムへの登録に関する事務

(3) 所得情報の確認事務

2 町長部局

養老町ねたきり高齢者等日常生活用品購入費助成事業実施要綱(平成10年養老町訓令甲第8号)に基づく事務であって次に掲げるもの

(1) 住民情報の確認事務

(2) 所得情報の確認事務

3 町長部局

養老町家族介護慰労金支給規則(平成12年養老町規則第24号)に基づく事務であって次に掲げるもの

(1) 住民情報の確認事務

(2) 医療費情報の確認事務

4 町長部局

養老町生活管理指導員派遣事業実施要綱(平成12年養老町訓令甲第6号)に基づく事務であって次に掲げるもの

(1) 住民情報の確認事務

(2) 所得情報の確認事務

5 教育委員会

養老町就学援助に関する事務であって次に掲げるもの

(1) 住民情報の確認事務

(2) 所得情報の確認事務

(3) 児童扶養手当関係情報の確認事務

6 教育委員会

特別支援教育就学奨励費に関する事務であって次に掲げるもの

(1) 住民情報の確認事務

(2) 所得情報の確認事務

(3) 所得控除情報の確認事務

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 町長部局

養老町福祉医療費助成に関する条例に基づく事務であって次に掲げるもの

(1) 住民情報の確認事務

(2) 加入健康保険の確認及びシステムへの登録に関する事務

(3) 所得情報の確認事務

住民記録情報、健康保険情報及び地方税関係情報であって次に掲げるもの

(1) 住民記録の情報

(2) 健康保険の情報

(3) 住民税の所得情報

2 町長部局

養老町ねたきり高齢者等日常生活用品購入費助成事業実施要綱に基づく事務であって次に掲げるもの

(1) 住民情報の確認事務

(2) 所得情報の確認事務

住民記録情報及び地方税関係情報であって次に掲げるもの

(1) 住民記録の情報

(2) 住民税の所得情報

3 町長部局

養老町家族介護慰労金支給規則に基づく事務であって次に掲げるもの

(1) 住民情報の確認事務

(2) 医療費情報の確認事務

住民記録情報及び健康保険情報であって次に掲げるもの

(1) 住民記録の情報

(2) 健康保険の情報

4 町長部局

養老町生活管理指導員派遣事業実施要綱に基づく事務であって次に掲げるもの

(1) 住民情報の確認事務

(2) 所得情報の確認事務

住民記録情報及び地方税関係情報であって次に掲げるもの

(1) 住民記録の情報

(2) 住民税の所得情報

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 教育委員会

養老町就学援助に関する事務であって次に掲げるもの

(1) 住民情報の確認事務

(2) 所得情報の確認事務

(3) 児童扶養手当関係情報の確認事務

町長部局

住民記録情報、地方税関係情報及び児童扶養手当関係情報であって次に掲げるもの

(1) 住民記録の情報

(2) 住民税の所得情報

(3) 児童扶養手当受給情報

2 教育委員会

特別支援教育就学奨励費に関する事務であって次に掲げるもの

(1) 住民情報の確認事務

(2) 所得情報の確認事務

(3) 所得控除情報の確認事務

町長部局

住民記録情報及び地方税関係情報であって次に掲げるもの

(1) 住民記録の情報

(2) 住民税の所得情報

(3) 住民税の控除額情報

養老町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月18日 条例第31号

(令和6年5月27日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
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平成29年12月25日 条例第23号
令和3年6月21日 条例第21号
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