○養老町農業委員会の委員選任に関する規則

平成29年1月6日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、養老町農業委員会の委員等の定数を定める条例(平成28年養老町条例第23号。以下「条例」という。)の規定に基づき、養老町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集方法)

第2条 法第9条第1項の規定に基づき、農業委員を選任する方法は、次のとおりとする。

(1) 一般推薦

(2) 団体等からの推薦(以下「団体推薦」という。)

(3) 一般募集

(推薦及び応募の資格)

第3条 農業委員として推薦を受ける者(以下「被推薦者」という。)及び募集に応募する者(以下「応募者」という。)は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。

(2) 町の職員でない者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有しない者

(推薦及び募集の手続等)

第4条 農業委員の推薦及び募集の手続は、次のとおりとする。

(1) 一般推薦 農業者等3人以上が連名し、当該農業者等の代表者が農業委員会委員候補者推薦書(一般推薦書)(様式第1号)により推薦するものとする。

(2) 団体推薦 農業者の組織する団体の代表者又はその他の団体の代表者が農業委員会委員候補者推薦書(団体推薦書)(様式第2号)により推薦するものとする。

(3) 一般募集 応募者が、農業委員会委員候補者応募申込書(様式第3号)により応募するものとする。

2 一般推薦及び団体推薦における推薦書並びに一般募集の申込書は、町長が指定する場所へ直接又は郵送により提出するものとする。

(推薦及び募集の周知)

第5条 町長は、農業委員の推薦及び募集(以下「推薦等」という。)にあたっては、推薦等の期間及び手続方法、その他必要な事項を公表した上で、推薦等の期間は28日(4週間)とし、次に掲げる各号により、農業者、農業者の組織する団体の関係者、その他の団体及びその他の関係者への周知に努めるものとする。

(1) 担当窓口における閲覧及び配布

(2) 町広報紙及び町のホームページへの掲載。ただし、第9条の規定による農業委員の補充については、町広報紙による周知を省略することができる。

(3) 掲示場(養老町公告式条例(昭和29年養老町条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場をいう。)への掲示

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当と認める方法

(被推薦者及び応募者の公表等)

第6条 町長は、推薦等の状況を推薦等の期間の中間及び終了後に遅滞なく、町の担当窓口及び町のホームページにおいて、省令第6条第1項に規定する事項のほか、町長が必要と認める事項を公表するものとする。

(候補者の選定)

第7条 町長は、農業委員候補者(以下「候補者」という。)の選定にあたっては、法第8条第6項に規定する農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者を少なくとも1人選定するものとする。

2 町長は、前項に定めるもののほか、法第8条第7項に規定する事項の趣旨を鑑みて農業委員の年齢、性別等に著しい偏りが生じないよう努めるものとする。

3 町長は、第3条に規定する資格要件をすべて満たした被推薦者及び応募者の総数が条例第2条第1号に定める農業委員の定数を超えた場合その他必要と認める場合は、養老町農業委員会委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)に候補者について、意見を求めるものとする。

(農業委員の選任)

第8条 町長は、前条の規定に基づき候補者を決定のうえ、議会の同意を得て任命する。

(農業委員に欠員が生じた場合の補充)

第9条 農業委員の欠員が定数の6分の1を超えた場合は、この規則に規定する手続に基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

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養老町農業委員会の委員選任に関する規則

平成29年1月6日 規則第1号

(令和5年6月30日施行)