○養老町認定こども園条例施行規則
平成29年3月29日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、養老町認定こども園条例(平成28年条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき、養老町立認定こども園(以下「こども園」という。)の管理、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 1号認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第1号に規定する子どもをいう。
(2) 2号認定子ども 町が保育の必要性を認定する法第19条第1項第2号に規定する子どもをいう。
(3) 3号認定子ども 町が保育の必要性を認定する法第19条第1項第3号に規定する子どもをいう。
(4) 保育標準時間認定 養老町保育の必要性に係る基準等に関する規則(平成26年養老町規則第25号。「以下「規則」という。」)第5条第2項第1号に規定する保育必要量に係る認定をいう。
(5) 保育短時間認定 規則第5条第2項第2号に規定する保育必要量に係る認定をいう。
(職員)
第3条 こども園に、次の職員を置く。
(1) 園長
(2) 保育教諭
(3) 調理員
(4) 嘱託医
2 前項に定める職員のほか、必要に応じて、その他の職員を置くことができる。
(定員)
第4条 条例第3条に定めるこども園の定員は、次のとおりとする。
名称 | 定員 |
養老町立養老こども園 | 130人 |
養老町立広幡こども園 | 80人 |
養老町立船附こども園 | 80人 |
養老町立養北こども園 | 110人 |
養老町立日吉こども園 | 75人 |
(施設の目的及び運営方針)
第5条 こども園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、満3歳以上の子どもに対する教育及び保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて、その心身の発達を助長するとともに、保護者に対する子育ての支援を行うことを目的とする。
2 認定こども園の運営方針は、次のとおりとする。
(1) 教育・保育の提供に当たっては、入園する子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場を提供するよう努めるものとする。
(2) 教育・保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に、子どもの状況や発達過程を踏まえ、教育と保育を一体的に行うものとする。
(教育及び保育の計画)
第6条 園長は、こども園において行う教育及び保育の内容に関する全体的な計画について幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)に規定する基準により策定し、町長に提出しなければならない。
(一時預かり)
第7条 町長は、1号認定子どもに対し、第10条第1号に規定する時間を超えて保育の提供を行う必要があると認めるときは、一時預かりとして、保育を提供することができる。
(延長保育)
第8条 町長は、2号認定子ども及び3号認定子どもに対し、第10条第3号に規定する時間を超えて保育の提供を行う必要があると認めるときは、延長保育として、開園時間内において保育を提供することができる。
(学期)
第9条 こども園の学年は、4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
2 こども園の学期は、次のとおりとする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(1) 1号認定子ども 午前9時から午後2時まで
(2) 2号認定子ども及び3号認定子どものうち、保育標準時間認定を受けたもの 午前7時30分から午後6時30分まで
(3) 2号認定子ども及び3号認定子どものうち、保育短時間認定を受けたもの 午前8時から午後4時まで
2 前項の規定にかかわらず、条例第4条第1項第2号及び第3号の規定による事業にあっては、教育・保育時間を超えて教育及び保育をすることができる。
(休業日)
第11条 こども園の休業日は、次の各号に揚げるとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 年末年始休業日(12月29日から翌年1月3日まで)
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(1) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで
(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(3) 冬季休業日 12月27日から翌年1月6日まで
(4) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
(5) 土曜日
3 園長は、前2項の規定にかかわらず、教育・保育上必要があり、若しくは、やむを得ない事情があるときは、町長の承諾を得て、休業日に教育・保育を行うことができる。
4 園長は、非常時その他急迫の事情があるときは、町長の承諾を得て、臨時に教育・保育を行わないことができる。
(出席停止指示)
第12条 園長は、伝染病にかかっている、若しくはかかっている疑いがある、又はかかるおそれのある入園児があるときは、その保護者に対し当該入園児の出席停止を指示することができる。
(非常災害対策)
第13条 園長は、非常災害に備え具体的な計画を定めることとする。
2 園長は、計画等に基づき、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備するとともに、園児に対し、避難方法等について理解させるよう努めることとする。
(評価等)
第14条 こども園は、教育活動その他園運営状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 こども園は、前項の評価を踏まえ保護者その他こども園関係者による評価を行い、その結果を公表するよう努める。
3 こども園は、前2項の規定による評価の結果を町長へ報告するものとする。
(修了証書)
第15条 園長は、こども園の全課程又は教育・保育を終了したと認めた園児に対して、修了証書を授与するものとする。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(養老町保育所の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)
2 養老町保育所の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和52年養老町規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年3月30日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(養老町保育所の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)
2 養老町保育所の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和52年養老町規則第10号)は廃止する。
附則(平成31年3月20日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。