○養老町認定こども園一時預かり事業実施規則
平成29年3月29日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、町立認定こども園において、児童の心身の健全な発達を図るとともに、保護者の子育てを支援するため実施する認定こども園一時預かり事業(以下「一時預かり」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 一時預かりの対象者は、町立認定こども園に在籍している養老町認定こども園条例施行規則(平成29年養老町規則第6号)第2条第1号に規定する1号認定子どもで、家庭において保育を受けることが一時的に困難になった児童とする。
(実施施設)
第3条 一時預かりの実施施設は、別表第1に定める施設とする。
(実施日)
第4条 一時預かりの実施日は月曜日から金曜日までとする。ただし、次に掲げる日は実施しない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(3) その他、町長が特に実施しないことが適当と認めた日
(実施時間)
第5条 一時預かりの実施時間は、次に掲げる時間の範囲内とする。
(1) 長期休業日以外の平日は、午前7時30分から午前9時、および午後2時から午後6時まで
(2) 夏季休業時、冬季休業時、学年末及び学年始休業日(以下「長期休業日」という。)の平日は、午前7時30分から午後6時まで
(利用申請等)
第6条 一時預かりを希望する保護者は、認定こども園一時預かり利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(決定の解除)
第7条 町長は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、決定を解除することができる。
(1) 児童の保護者から保育期間満了前に一時預かり辞退申出書(様式第3号)により辞退の申出があった場合
(2) 第2条に規定する要件を満たさなくなった場合
(3) 虚偽の申し込み、その他不正な手続により決定を受けた場合
(4) その他やむを得ない事情により当該児童の一時預かりを継続することが困難な場合
(利用料の徴収)
第8条 町長は、児童の保護者から利用料として別表第2に定める額を徴収するものとする。
(利用料の免除)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者については、利用料を免除することができる。
(1) 市町村民税非課税世帯、ひとり親世帯及び在宅障害児(者)世帯の者
(2) 前号に掲げる者を除くほか、特別の事由があると認められる者
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日規則第29号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 位置 |
養老町立養老こども園 | 養老町高田231番地1 |
養老町立広幡こども園 | 養老町口ケ島191番地1 |
養老町立船附こども園 | 養老町船附1149番地4 |
養老町立養北こども園 | 養老町飯田219番地 |
養老町立日吉こども園 | 養老町宇田66番地 |
別表第2(第8条関係)
区分 | 時間 | 利用料(日額) |
平日 | 午前7時30分~午前9時 | 200円 |
午後2時~午後4時 | 600円 | |
午後2時~午後6時 | 1,000円 | |
長期休業日の平日 | 午前7時30分~午前9時 | 200円 |
午前9時~午後2時 | 1,700円 | |
午前9時~午後4時 | 2,300円 | |
午前9時~午後6時 | 2,700円 |