○養老町いじめ防止等専門委員会規則

平成30年7月4日

教委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、養老町いじめ問題対策連絡協議会等設置条例(平成30年養老町条例第2号)第4条第6項の規定に基づき、養老町いじめ防止等専門委員会(以下「専門委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 専門委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 弁護士

(2) 臨床心理士

(3) 学識経験者

(4) 西濃子ども相談センター所長

(5) その他教育長が必要と認めた者

(委員長及び副委員長)

第3条 専門委員会に委員長1名及び副委員長1名を置き、それぞれ委員の互選によって定める。

2 委員長は、専門委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 専門委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

3 専門委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。(会議の公開)

第5条 会議は公開とする。ただし、次の各号に掲げるときは、専門委員会の決定により、公開しないことができる。

(1) 重大事態が発生し、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条第1項の規定による調査を行うとき。

(2) 個人が特定されるおそれがあるとき。

(3) その他会議の公正又は円滑な運営に著しい支障が生じるとき。

(庶務)

第6条 専門委員会の庶務は、教育総務課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員長が専門委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

養老町いじめ防止等専門委員会規則

平成30年7月4日 教育委員会規則第8号

(平成30年7月4日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年7月4日 教育委員会規則第8号